平成3.7.26 自主検査指針公示第12号 3.1 走行装置(令5.3.31 自主検査指針公示第23号により廃止)|安全衛生情報センター
(令和5年3月31日 自主検査指針公示第23号により廃止)
3.1 走行装置
3.1.1
走行装置
(クローラ式)
(1)起動輪及び遊動輪
[1]
き裂、変形及び磨耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は、探傷器等で調べる。
[2]
走行して起動輪及び遊動輪部の異音及び異常発熱の有無を調べる。
[3] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[4] 軸部周辺からの油漏れの有無を調べる。
[1]
き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。
[2] 異音又は異常発熱がないこと。
[3] 緩み又は脱落がないこと。
[4] 油漏れがないこと。
(2)上部ローラー及び下部ローラー
(滑り板を含む。)
[1]
き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合には探傷器等で調べる。
[2] 走行して軸部の異音及び異常発熱の有無を調べる。
[3] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[4] ローラー軸部周辺からの油漏れの有無を調べる。
[5]
走行し、地盤の凹凸にしたがってローラーブラケットが円滑に首振り動作を行うかを調べる。
[1]
き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。
[2] 異音又は異常発熱がないこと。
[3] 緩み又は脱落がないこと。
[4] 油漏れがないこと。
[5] 円滑に作動すること。
(3)履帯
(クローラベルト)
[1]
シューのき裂、変形及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は、探傷器等で調べる。
[2] シューボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[3] リンク及びブシュのき裂及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は、探傷器等で調べる。
[4]
履帯をいっぱいに張った状態で、マスターリンクから少なくとも2リンク以上離れたところの任意の4〜5リンク分のピッチ長を測定する。
[5]
遊動輪又は起動輪と上部ローラー上のシューを支点として直定規又はバーを置き、履帯のたわみを測定する。
[6] トラックピンの抜け出しの有無を調べる。
[1]
き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。
[2] 緩み又は脱落がないこと。
[3] き裂又は著しい摩耗がないこと。
[4] メーカーの指定する基準値内であること。
[5] メーカーの指定する基準値内であること。
[6] 抜け出しがないこと。
(4)ゴム履帯
[1]
スチールコードの切断及び損傷の有無を調べる。
[2] ゴムの欠け、老化及び摩耗の有無を調べる。
[3] 心金の脱落の有無を調べる。
[4] 履帯の張り具合を調べる。
[1]
切断又は著しい損傷がないこと。
[2] 著しい欠け、老化又は摩耗がないこと。
[3] 心金の脱落がないこと。
[4] メーカーの指定する基準値内であること。
(5)履帯調整装置
[1]
グリースタイプのものにあっては、調整装置のシリンダー内にグリースを注入し、スクリュータイプのものにあっては調整ねじを回転させて装置の作動具合を調べる。
[2]
調整ボルト、ナット、ロッド及びヨークのき裂、変形、腐食及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。
[3] 調整シリンダー周辺からの油漏れの有無を調べる。
[1]
正常に作動すること。
[2] き裂、変形、腐食又は著しい摩耗がないこと。
[3] 油漏れがないこと。
(6)トラックフレーム
[1]
き裂、変形、損傷及びしゅう動部の摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は、探傷器等で調べる。
[2] 各取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[1]
き裂、変形、損傷又は著しい摩耗がないこと。
[2] 緩み又は脱落がないこと。
3.1.2
走行装置
(ホイール式)
ホイール
(タイヤ)
[1]
空気圧を検査する。
[2] タイヤのき裂、損傷及び偏摩耗の有無を調べる。
[3] タイヤの溝の深さを調べる。
[4]
タイヤに金属片、石その他の異物のかみ込みがないかを調べる。
[5] ホイールナット及びボルトの緩みの有無を調べる。
[6]
リム、サイドリンク及びホイールディスクのき裂、損傷及び変形の有無を調べる。
[7]
走行させ、又は車輪を浮かせて駆動し、ホイールベアリング部のがた、異音及び異常発熱の有無を調べる。
[1]
メーカーの指定する基準値内であること。
[2] 走行上支障となるき裂、損傷又は偏摩耗がないこと。
[3] 規定値以上であること。
[4] 異物などのかみ込みがないこと。
[5] 緩みがないこと。
[6] 走行上支障となるき裂、損傷又は変形がないこと。
[7] がた、異音又は異常発熱がないこと。