昭和56.12.26 労働省告示第104号 第8条の表|安全衛生情報センター

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試験方法
強度等
(たわみ及び曲げ試験)
二個のつりわくを六〇〇ミリメートルの間隔でH形鋼に取り付け、それぞれのつりわくのけた材の有効部の中央にかけ渡した加力梁ばりの中央に鉛直荷重を掛け、荷重が三・九二キロニュートンのときにおけるそれぞれのけた材の有効部の中央のたわみ量及び荷重の最大値を測定する。
一 それぞれのたわみ量が三〇ミリメートル以下であること。
二 荷重の最大値が九・八一キロニュートン以上であること。
(手すり柱の水平移動量試験)
二個のつりわくを六〇〇ミリメートルの間隔でH形鋼に取り付け、それぞれの手すり柱の取付金具に一本の単管足場用鋼管を取り付け、その中央にけた材と平行に外側方向の〇・七八キロニュートンの水平荷重を掛け、それぞれの手すり柱の取付金具の中心の水平移動量を測定する。
それぞれの水平移動量が一〇〇ミリメートル以下であること。

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