労働安全衛生法施行令 別表第3|安全衛生情報センター

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別表第三 特定化学物質(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十
 二条関係)
 一 第一類物質
 1 ジクロルベンジジン及びその塩
 2 アルフア−ナフチルアミン及びその塩
 3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
 4 オルト−トリジン及びその塩
 5 ジアニシジン及びその塩
 6 ベリリウム及びその化合物
 7 ベンゾトリクロリド
 8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重
 量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量
 の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
 二 第二類物質
 1 アクリルアミド
 2 アクリロニトリル
 3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
 3の2 インジウム化合物
 3の3 エチルベンゼン
 4 エチレンイミン
 5 エチレンオキシド
 6 塩化ビニル
 7 塩素
 8 オーラミン
 8の2 オルト−トルイジン
 9 オルト−フタロジニトリル
 10 カドミウム及びその化合物
 11 クロム酸及びその塩
 11の2 クロロホルム
 12 クロロメチルメチルエーテル
 13 五酸化バナジウム
 13の2 コバルト及びその無機化合物 
 14 コールタール
 15 酸化プロピレン
 15の2 三酸化二アンチモン
 16 シアン化カリウム
 17 シアン化水素
 18 シアン化ナトリウム
 18の2 四塩化炭素
 18の3 一・四−ジオキサン
 18の4 一・二−ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
 19 三・三′−ジクロロ‐四・四′−ジアミノジフェニルメタン
 19の2 一・二−ジクロロプロパン
 19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
 19の4 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
 19の5 一・一−ジメチルヒドラジン
 20 臭化メチル
 21 重クロム酸及びその塩
 22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
 22の2 スチレン
 22の3 一・一・二・二−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
 22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
 22の5 トリクロロエチレン
 23 トリレンジイソシアネート
 23の2 ナフタレン
 23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
 24 ニツケルカルボニル
 25 ニトログリコール
 26 パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン
 27 パラ−ニトロクロルベンゼン
 27の2 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)
 28 弗(ふつ)化水素
 29 ベータ−プロピオラクトン
 30 ベンゼン
 31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
 31の2 ホルムアルデヒド
 32 マゼンタ
 33 マンガン及びその化合物
 33の2 メチルイソブチルケトン
 34 沃(よう)化メチル
 34の2 溶接ヒューム
 34の3 リフラクトリーセラミックファイバー
 35 硫化水素
 36 硫酸ジメチル
 37 1から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
 三 第三類物質
 1 アンモニア
 2 一酸化炭素
 3 塩化水素
 4 硝酸
 5 二酸化硫黄
 6 フエノール
 7 ホスゲン
 8 硫酸
 9 1から8までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

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