労働安全衛生法施行令 別表第3|安全衛生情報センター
別表第三 特定化学物質(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十
二条関係)
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア−ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト−トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重
量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量
の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二 第二類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
3の2 インジウム化合物
3の3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
8の2 オルト−トルイジン
9 オルト−フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
11の2 クロロホルム
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
15の2 三酸化二アンチモン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
18の2 四塩化炭素
18の3 一・四−ジオキサン
18の4 一・二−ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
19 三・三′−ジクロロ‐四・四′−ジアミノジフェニルメタン
19の2 一・二−ジクロロプロパン
19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
19の4 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
19の5 一・一−ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
22の2 スチレン
22の3 一・一・二・二−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
22の5 トリクロロエチレン
23 トリレンジイソシアネート
23の2 ナフタレン
23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ−ニトロクロルベンゼン
27の2 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)
28 弗(ふつ)化水素
29 ベータ−プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物
33の2 メチルイソブチルケトン
34 沃(よう)化メチル
34の2 溶接ヒューム
34の3 リフラクトリーセラミックファイバー
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三 第三類物質
1 アンモニア
2 一酸化炭素
3 塩化水素
4 硝酸
5 二酸化硫黄
6 フエノール
7 ホスゲン
8 硫酸
9 1から8までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの