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ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、ボイラーの低水位による事故の
防止に関する技術上の指針を次のとおり公表する。
 ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針
1 総則
 1−1 趣旨
 この指針は、燃焼装置としてバーナを使用する蒸気ボイラー(単管式貫流ボイラーを除く。以下
 「ボイラー」という。)の低水位による事故(水位が安全低水面以下になったボイラーの燃焼を行つ
 た場合に発生するボイラー変形、膨出、き裂、圧かい、破裂等をいう。)を防止するため、低水位燃
 焼しや断装置等の構造及びボイラーの管理に関する留意事項について規定したものである。
2 構造
 2−1 低水位燃焼しや断装置
 ボイラーには、着火時に水位が安全低水面以下である場合及び運転中に安全低水面以下になつた場
 合に、バーナから燃料を噴射させることができない機能を有する低水位燃焼しや断装置を設けること。
 2−2 低水位警報装置
 ボイラーには、水位が安全低水面以下になつた場合に、ボイラーを監視する場所の見やすい位置に
 表示燈を点燈し、かつ、当該場所で明確に聞きとることができる音を発する機能を有する低水位警報
 装置を設けること。
 2−3 水位検出器
 (1) 低水位燃焼しや断装置及び低水位警報装置に用いる水位検出器は、2個以上とすること。ただし、
 次のいずれかに該当するボイラーについては、1個とすることができる。
 イ 水位制御用水位検出器を有し、かつ、給水量を自動的に調節することができる機能を有する水
 位制限装置が取り付けられているボイラー
 ロ 送り出した蒸気のすべてを閉回路で回収してボイラー水として使用するボイラーで、回収タン
 クにおいてボイラーの水位制御を行うもの
 (2) 低水位燃焼しや断装置及び低水位警報装置に水位検出器を2個以上備える場合は、次に定めると
 ころによること。
 イ 水位検出方式は、それぞれ異なるものであることが望ましいこと。
 ロ 設定水位は、それぞれ異なるものであること。
 (3) 水位検出器は、振動による機能の障害が生じないように取り付けること。
 2−4 水位検出器の連絡管等
 (1) 水位検出器の水側連絡管は、他の水位検出器の水側連絡管と別個に設けること。
 (2) 水位検出器の水側連絡管は、呼び径20A以上で、かつ、内部の掃除が容易にできる構造のもの
 とすること。
 (3) 水位検出器の水側連絡管は、中高又は中低がない構造とすること。
 (4) 水位検出器の蒸気側連絡管は、中低がない構造とすること。
 (5) 水位検出器(差圧式のものを除く。)の水側連絡管及び蒸気側連絡管には、それぞれ弁又はコッ
 クを直列に2個以上設けないこと。
 (6) 水位検出器の水側連絡管、蒸気側連絡管及び排水管に設ける弁又はコックは、その開閉の状態が
 外部から明確に識別できるものとすること。
 (7) 水位検出器の水側連絡管に設ける弁又はコックは、直流型のものとすること。
 2−5 燃料しや断弁及び燃料戻し弁
 (1) 低水位燃料しや断装置に燃料しや断弁(バーナに至る燃料配管に設けられる弁で、それが自動的
 に閉じることによつてバーナへの燃料の供給を停止させるものをいう。以下同じ。)を用いる場合
 には、当該燃料しや断弁の機能は、次に適合するものとすること。
 イ 燃料しや断弁を作動させるための動力源が断たれたときは、閉じるものであること。
 ロ イの動力源が断たれたこと、水位が安全低水面以下になつたこと等により閉じたときには、そ
 の原因が除去された後において、手動による操作をした場合に限り開くことができるものである
 こと。
 (2) 燃料しや断弁には、バイパス弁を設けないこと。
 (3) 低水位燃焼しや断装置に燃料戻し弁(バーナからの戻り燃料配管に設けられる弁で、それが自動
 的に開くことによってバーナからの燃料の噴射を停止させるものをいう。以下同じ。)を用いる場
 合には、当該燃料戻し弁の機能は、次に適合するものとすること。
 イ 燃料戻し弁を作動させるための動力源が断たれたときには、開くものであること。
 ロ イの動力源が断たれたこと、水位が安全低水面以下になつたこと等により開いたときには、そ
 の原因が除去された後において、手動による操作をした場合に限り閉じることができるものであ
 ること。
 (4) バーナからの戻り燃料配管には、燃料戻し弁と直列に弁又はコックを設けないこと。
 2−6 給水装置
 (1) ボイラーには、ボイラーを安全に運転することができる容量の給水タンク又は回収タンク(以下
 「給水タンク等」という。)を設けること。
 (2) 給水タンク等の給水取出し口の最下部は、沈殿した不純物が給水に混入しない位置とすること。
 (3) 給水タンク等には、水位計を設けること。
 (4) 給水タンク等には、その内部の水が不足した場合に、ボイラーを監視する場所の見やすい位置に
 表示燈を点燈し、かつ、当該場所で明確に聞きとることができる音を発する機能を有する装置を設
 けること。
 (5) 給水装置の吸込み側には、温度計を設けること。
 (6) 給水ポンプの吸込み側及び送出し側には、圧力計を設けること。
 2−7 給水配管
 ボイラーの給水配管は、給水装置の逆止め弁の故障等によりボイラー水が逆流した場合にボイラー
 の水位が安全低水面から50mm以上下がることのないように配置すること。
 2−8 水位制御装置
 バーナの自動点火又は燃焼の自動制御を行うことができる機能を有するボイラーには、水位制御装
 置を設けること。ただし、2−3(1)ロのボイラーについては、この限りでない。
 2−9 水面測定装置
 (1) 水面測定装置の水側連絡管、蒸気側連絡管及び排水管に設ける弁又はコックは、その開閉の状態
 が外部から明確に識別できるものとすること。
 (2) 水面測定装置のガラス水面計のうち1個は、その水位を見ながら水位検出器の機能を点検するこ
 とができる位置に設けること。
3 管理
 3−1 点検等
 ボイラーの低水位による事故を防止するため、次の点検を行い、異状を認めた場合は、補修その他
 の必要な措置を講ずること。
 (1) 始動前の点検
 始動するときは、あらかじめ、次の事項について点検を行うこと。
 イ 給水タンクの水位
 ロ 給水配管の弁の開閉の状態
 ハ 水位検出器及び水面測定装置の水側連絡管、蒸気側連絡管及び排水管に設けられている弁又は
 コックの開閉の状態
 ニ 吹出し装置の閉止の状態
 ホ ボイラーの水位
 (2) 起蒸時の点検
 蒸気を送るときは、あらかじめ、次の事項について点検を行うこと。
 イ 水面測定装置の機能
 ロ 水位検出器の機能
 ハ 水位検出器の水側連絡管、蒸気側連絡管及び排水管に設けられている弁又はコックからの漏れ
 の有無
 ニ 燃料しゃ断弁又は燃料戻し弁の機能
 ホ 吹出し装置からの漏れの有無
 (3) 運転中の点検
 運転中に、1日に2回以上次の事項について点検を行うこと。
 イ 水位制御装置の機能
 ロ 水面測定装置の機能
 ハ 低水位警報装置の機能
 ニ 給水タンクの水位
 ホ 給水装置の吸込み側の給水温度
 ヘ 給水ポンプの吸込み側及び呼出し側の給水圧力
 ト 給水流量計の作動の状態
 チ 給水装置系統の配管及び機器からの漏れの有無
 (4) 年次点検
 1年に1回以上、次の装置等について整備及び作動試験を行うこと。
 イ 水位検出器
 ロ 水位検出器の水側連絡管、蒸気側連絡管及び排水管並びにこれらに設けられている弁及びコッ
 ク
 ハ 燃料しゃ断弁及び燃料戻し弁
 ニ 水位制御装置
 ホ 水面測定装置
 ヘ 吹出し装置
 3−2 点検の結果の記録
 3−1の点検を行つた場合は、その結果を記録すること。
 3−3 運転中の監視
 運転中は、常時、ボイラーの水位を監視し、それが安全低水面以上であることを確認できない場合
 は、運転を停止すること。
 3−4 低水位燃焼しゃ断時の措置
 ボイラーが、低水位により燃焼を停止した場合は、直ちに次の措置を講ずること。
 (1) 水面測定装置によりボイラーの水位を点検すること。この場合において、次の事項に留意するこ
 と。
 イ ガラス水面計に水位が現れないとき、又は最下部の験水コックからボイラー水が出ないときに
 は、安全が確認されない限り給水しないこと。
 ロ ガラス水面計に水位が現れているときには、ガラス水面計の吹出しを行い、ボイラーの水位を
 確認した後、正常な水位になるまで給水すること。
 (2) 給水タンクの水位を点検すること。
 (3) 給水装置の吸込み側及び送出し側の給水圧力並びに給水温度を点検すること。
 (4) 給水装置への空気漏入の有無を点検すること。
 (5) 給水配管及び吹出し装置の弁及びコックを点検すること。
 (6) 低水位燃焼しや断装置及び水位制御装置の機能を点検すること。
 3−5 その他
 ボイラーを監視する場所には、当該ボイラーの配管計装系統図及び電気配線図を備えて置くこと。

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