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安全衛生情報センター

建柱車の取扱いについて

改正履歴
基発第484号
昭和53年8月31日

建柱車の取扱いについて

 建柱車は、電力会社等において電柱の建込み等の作業を行うために使用されているもので、トラックシャ
ーシーにクレーンの作業装置を、さらにそのジブにアースオーガーを取り付けたものである。これは、不
特定の場所に自走することができ、移動式クレーン及びアースオーガーの機能を同時に有するものである
が、その使用状況等から今般下記のように取り扱うこととしたので了知されたい。
 建柱車は、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第7第3号6のアースオーガーに該当するが、
サブフレーム(アウトリガーを含む。)、ジブ、ターンテーブル及びオーガー部分の重量は、令第20条第12
号の「機体重量」に含まないものとする。
 なお、柱の建込み作業以外の作業において、移動式クレーンの機能のみを用いて作業を行う場合は、移
動式クレーンとする。

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