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石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能

改正履歴 
 
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十六条第一項第四号の規定に基づき、石綿
障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能を次のように定め、平成十七年七月一日
から適用する。
    石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能
 石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能は、石綿等(同令第二条に規定す
る石綿等をいう。)の粉じんが発散する作業現場に設ける局所排気装置のフードの外側における空気一立
方センチメートル当たりに占める石綿の五マイクロメートル以上の繊維の数が〇・一五を超えないものと
する。

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