労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次
(登録) 第一条の二の四十四の二 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボ イラー則」という。)第二十五条第三項の登録(以下この章において「登録」という。)は、同項の証 明(以下この章において「適合性証明」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする者は、登録適合性証明機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を 添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに社員、株主等の構成員(以下「構成 員」という。)の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称) ロ 適合性証明を行う者(以下この章において「適合性証明員」という。)を指揮するとともに、適 合性証明の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴 ハ 適合性証明員の氏名及び略歴 ニ 第一条の二の四十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借 入れの別 ホ 適合性証明の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第一条の二の四十四の四第一項各号の要件に適合しているこ とを証する事項 (欠格条項) 第一条の二の四十四の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行 を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第一条の二の四十四の十四の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経 過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの (登録基準) 第一条の二の四十四の四 厚生労働大臣は、第一条の二の四十四の二の規定により登録を申請した者 (以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その 登録をしなければならない。 一 次に掲げる適合性証明を行うために必要な試験で使用する機械器具その他の設備を有し、これを 用いて適合性証明を行うものであること。 イ 電気試験 ロ 放射能・放射線試験 ハ 機械・物理試験 ニ 化学試験 ホ 産業安全機械器具試験 二 実施管理者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。 イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者 (大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。) 若しくはこれと同等以上の学力を有すると認めれられる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課 程を修了した者を含む。以下同じ。)であつて、十年以上機械等の運転の状態に係る異常があつた 場合に当該機械等を安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつ て厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合するもの(以下「適合自動制御装置」という。)又は 国際規格等に適合するこれと同等のもの(以下「適合自動制御装置等」という。)の研究、設計、 製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するもの ロ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、十五年 以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を 有するもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三 適合性証明員が次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であ つて、二年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事 した経験を有するもの ロ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、五年以 上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有 するもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 四 登録申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に 支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律 第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所 において適合性証明の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に 相当するものを含む。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第一条 の十三第一項第六号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役 員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を 超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二 年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 2 登録は、登録適合性証明機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 事務所の名称及び所在地 (登録の更新) 第一条の二の四十四の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その 効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (実施義務) 第一条の二の四十四の六 登録を受けた者(以下この章において「登録適合性証明機関」という。)は、 適合性証明申請書(様式第四号の三)の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当 な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。 2 登録適合性証明機関は、適合性証明を行うときは、適合性証明員にこれを実施させなければならない。 3 登録適合性証明機関は、厚生労働大臣が定める技術上の指針に従つて適合性証明の実施方法を定め、 これに従つて公正に適合性証明の業務を行わなければならない。 4 登録適合性証明機関は、適合性証明を行つた後遅滞なく、適合性証明を行うことを求めた者に対し、 適合性証明を行つたことを証する書面(様式第四号の四。第一条の二の四十四の八第一項第五号及び第 一条の二の四十四の十五第一項第六号において「適合証明書」という。)を交付しなければならない。 5 登録適合性証明機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた適合性証明の結果 について、適合性証明実施結果報告書(様式第四号の五 )を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (変更の届出) 第一条の二の四十四の七 登録適合性証明機関は、第一条の二の四十四の四第二項第二号又は第三号の 事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録適合性証明機関登録事 項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (業務規程) 第一条の二の四十四の八 登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の開始の日の二週間前までに、次の 事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添 えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 適合性証明の実施方法 二 適合性証明に関する料金 三 前号の料金の収納の方法に関する事項 四 適合性証明の業務を行う時間及び休日に関する事項 五 適合証明書の発行に関する事項 六 適合性証明の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 七 第一条の二の四十四の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、適合性証明の業務に関し必要な事項 2 登録適合性証明機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出 書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (業務の休廃止) 第一条の二の四十四の九 登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止 しようとするときは、あらかじめ、適合性証明業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け 出なければならない。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第一条の二の四十四の十 登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目 録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成 がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、 五年間事務所に備えて置かなければならない。 2 適合性証明の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、登録適合性証明機関の業務時間内は、 いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録適 合性証明機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙 面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物 をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又 は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (適合性証明員の選任等の届出) 第一条の二の四十四の十一 登録適合性証明機関は、適合性証明員を選任したときは、遅滞なく、適合性 証明員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出し なければならない。 2 登録適合性証明機関は、適合性証明員を解任したときは、遅滞なく、適合性証明員解任届出書(様式 第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (適合命令) 第一条の二の四十四の十二 厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の四第一項各号 のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、これらの規定に適合 するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第一条の二の四十四の十三 厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の六第一項から 第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、適合性証明を行う べきこと又は適合性証明の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずること ができる。 (登録の取消し等) 第一条の二の四十四の十四 厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が次の各号のいずれかに該当するとき は、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて適合性証明の業務の全部若しくは 一部の停止を命ずることができる。 一 第一条の二の四十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第一条の二の四十四の六から第一条の二の四十四の九まで、第一条の二の四十四の十第一項若しく は第三項又は次条第一項の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第一条の二の四十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 第一条の二の四十四の十一の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。 五 前二条の規定による命令に違反したとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。 (帳簿) 第一条の二の四十四の十五 登録適合性証明機関は、適合性証明を行つたときは、次の事項を記載した帳 簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。 一 適合性証明を行つた適合自動制御装置を所有する者の氏名又は名称及び住所 二 適合性証明を行つた適合自動制御装置の型式及び製造番号 三 適合性証明を行つた年月日 四 適合性証明を行つた適合性証明員の氏名 五 適合性証明の結果 六 適合証明書の番号 七 その他適合性証明に関し必要な事項 2 登録適合性証明機関は、適合性証明の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその 効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。 (公示) 第一条の二の四十四の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項 を官報で告示しなければならない。(表)