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高所作業車の定期自主検査指針
(令和5年3月31日 自主検査指針公示第25号により廃止)

改正履歴

I 趣旨
 この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第194条の19の規定による高所作業車の
 定期自主検査の適正かつ有効な実施を図るため当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準に
 ついて定めたものである。
II 検査項目、検査方法及び判定基準
 高所作業車については、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法によ
 る検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。
(表)
 1 原動機
 1.1 ディーゼルエンジン
 1.2 ガソリンエンジン
 1.3 電動機
 2 下部走行体
 2.1 下部走行体(トラック式)
 2.2 下部走行体(ホイール式)
 2.3 下部走行体(クローラ式)
 3 作業装置
 3.1 作業装置
 4 油圧装置
 4.1 油圧装置
 5 操作装置
 5.1 操作装置
 6 安全装置等
 6.1 安全装置
 6.2 アウトリガー
 7 車体関係等
 7.1 車体関係
 7.2 総合テスト 

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