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潜水器構造規格

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、潜水器構造規格を次の
ように定め、昭和四十八年一月一日から適用する。
  潜水器構造規格
(構造)
第一条 潜水器の構造は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
 一 面ガラスは、視界が九十度以上のものであること。
 二 面ガラス以外ののぞき窓には、窓ガラスを保護するための金属製格(こう)子等が取り付けられて
 いること。
 三 送気管の取付部に逆止弁が設けられていること。
(ヘルメツト式潜水器)
第二条 ヘルメツト式潜水器のヘルメツトは、排気弁その他の外部から手で操作できる空気抜装置を備え
 ているものでなければならない。

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