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アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、アセチレン溶接装置の安
全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格を次のように定め、アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合
溶接装置の安全器構造規格(昭和四十七年労働省告示八十八号)は、廃止する。
  アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格
(定義)
第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 水封式安全器 ガスが逆火爆発したときに、水により火炎の逸走を阻止する構造の安全器をいう。
 二 乾式安全器 ガスが逆火爆発したときに、水によることなく火炎の逸走を阻止する構造の安全器を
 いう。
 三 ハウジング 乾式安全器の外殻を構成する容器をいう。
(低圧のアセチレン溶接装置の安全器)
第二条 アセチレン溶接装置(中圧アセチレン溶接装置(アセチレン溶接装置で、ゲージ圧力(以下「圧力」
 という。)七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するものをいう。以下同じ。)を除く。)
 の安全器は、次に定めるところによらなければならない。
 一 水封式安全器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
 イ 主要部分は、厚さ二ミリメートル以上の鋼板又は鋼管を使用し、かつ、内部のガス爆発に耐える
  構造とすること。
 ロ 導入部は、水封式とすること。
 ハ 水封排気管を備えていること。
 ニ 導入部及び水封排気管は、ガスが逆流し、又は逆火爆発したときに、危険を確実に防ぐことがで
  きる構造とすること。
 ホ 有効水柱は、二十五ミリメートル以上とすること。
 ヘ 水位を容易に点検することのできる構造とすること。
 ト 水の補給及び取替えが容易な構造とすること。
 チ アセチレンと接触するおそれのある部分(主要部分を除く。)は、銅を使用しないこと。
 二 乾式安全器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
 イ アセチレンと接触するおそれのある部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用
  しないこと。
 ロ 次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、同表の中欄に掲げる試験方法による試験を行った場
  合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものであること。(表) 
 ハ 次に掲げる事項が見やすい箇所に表示されていること。
  (イ) 製造者名
  (ロ) 製造番号
  (ハ) 製造年月
  (ニ) 接続口の口径
  (ホ) 対象とするガスの名称
  (へ) 最高使用圧力
  (ト) 通常の使用状態においてガスの流れる方向
(中圧アセチレン溶接装置の安全器)
第三条 中圧アセチレン溶接装置の安全器は、次に定めるところによらなければならない。
 一 水封式安全器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
 イ 主要部分(緩衝部分を除く。以下この号において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる安全器の内径
  に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管を使用すること。(表) 
 ロ 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びょう接、鍛接、ボルト締め又はねじ込みによる
  ものであること。
 ハ 次に定める水封排気管又は破裂板、爆発戸若しくはばね式抑圧板その他これらに類するものを備
  えていること。
  (イ) 水封排気管は、安全器内の圧力が百五十キロパスカルに達しないうちに排気することができ
   るものであること。
  (ロ) 破裂板は、安全器内の圧力が五百キロパスカルに達しないうちに破裂するものであること。
   ただし、安全器内の圧力が三百キロパスカルを超えないうちに作動する自動排気弁(リリーフバ
   ルブ)を併せ備えている構造であるものにあっては、破裂板が破裂する圧力は、千キロパスカル
   以下とすることができる。
  (ハ) 爆発戸、ばね式抑圧板その他これに類するものは、安全器内の圧力が三百キロパスカルに達
   しないうちに作動するものであること。
 ニ 導入管にバルブ又はコックを備えていること。
 ホ 水封排気管を備えたものを除き、導入管に逆止め弁を備えていること。
 ヘ 導入部は水封式とし、有効水柱は五十ミリメートル以上とすること。
 ト 水位を容易に点検することができ、かつ、少なくとも五百五十キロパスカル毎平方センチメート
  ルの圧力に耐える強度を有する水面計、のぞき窓又はためしコックを備えていること。
 チ 水の補給及び取替えが容易な構造とすること。
 リ アセチレンと接触するおそれのある部分(主要部分を除く。)は、銅又は銅を七十パーセント以上
  含有する合金を使用しないこと。
 二 乾式安全器にあっては、前条第二号に規定する要件を満たすものであること。
(ガス集合溶接装置の安全器)
第四条 アセチレンを使用するガス集合溶接装置の安全器は、次に定めるところによらなければならない。
 一 水封式安全器にあっては、前条第一号に規定する要件を満たすものであること。
 二 乾式安全器にあっては、第二条第二号に規定する要件を満たすものであること。
第五条 水素を使用するガス集合溶接装置の安全器は、次に定めるところによらなければならない。
 一 水封式安全器にあっては、第三条第一号イからチまでに規定する要件を満たすものであること。
 二 乾式安全器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
 イ 次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、同表の中欄に掲げる試験方法による試験を行った場
  合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものであること。(表) 
 ロ 第二条第二号ハに規定する要件を満たすものであること。
第六条 アセチレン及び水素以外の可燃性ガス(以下「一般可燃性ガス」という。)を使用するガス集合溶
 接装置の安全器は、次に定めるところによらなければならない。
 一 水封式安全器にあっては、第三条第一号イからチまでに規定する要件を満たすものであること。
 二 乾式安全器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
 イ 次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、同表の中欄に掲げる試験方法による試験を行った場
  合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものであること。(表) 
 ロ 第二条第二号ハに規定する要件を満たすものであること。
関連通達
 昭和47年10月16日 基発第671号

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