社団法人北海道消防設備協会


移動式粉末消火設備等の点検に係る留意事項について

消防用設備等の点検基準及び点検要領の一部改正に伴い、平成28年6月1日から「加圧ガス容器の容器弁のバルブの開放が容易にできること。」の確認が、新たに点検項目として追加されました。
これに伴い、消防庁から点検の際における留意事項についての周知依頼がありました。


〜お知らせ〜

移動式粉末消火設備等の点検に係る留意事項について

しろまる点検基準等(注記)1が改正され、平成28年6月1日から粉末消火設備及びハロゲン化物消火設備について,加圧用
ガス容器のバルブ類の開放点検が必要となりました(注記)2。

(注記)1:「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正
する件」(平成28消防庁告示第8号)
「消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について」(平成28年3月31日消防予第104号)
(注記)2:平成31年5月31日までの間は、従前の例によることができます。

しろまる開放点検の手順については、点検基準等やリーフレット(注記)3によりご確認いただくとともに、併せて以下の
点に留意してください。
一般的に、バルブ開放点検の際、加圧用ガス容器等を貯蔵容器から取り外す前に貯蔵容器の排気操作を
行う必要があり、これを実施しない場合、内部の消火薬剤が噴出するおそれがあります。
・バルブ開放点検以外にも、従前から総合点検の際に加圧用ガス容器等を貯蔵容器から取り外すことがあ
りますが、同様に注意してください。
・排気操作の方法は、各メーカーの取扱説明書等により確認してください。確認できない場合は各メーカ
ーにお問い合わせください。

(注記)3:リーフレットURL (http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/data/images/pdf/kaihoutenken.pdf)

しろまる排気操作方法の例


【参考】

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