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プレスリリース 2011年度
2012年3月28日
当社は、電気自動車専用急速充電設備(以下「急速充電設備」)単独で電気需給契約の締結が可能となる特例規定を新たに設定することとし、本日、経済産業大臣に対して、供給約款等以外の供給条件および託送供給約款以外の供給条件の申請を行いましたので、お知らせします。
上記申請につきまして、本日、経済産業大臣から認可・承認を受けましたので、お知らせします。今回の特例規定によって、環境・エネルギー技術の利用促進の観点から急速充電設備の設置増が期待され、今後の電気自動車の普及に寄与するものと考えています。
特例規定の内容等は、次のとおりです。
【従来の取り扱い】
【今後の取り扱い】
【特例規定の適用事例】
特例規定により、急速充電設備に限って、単独での契約が可能となるため、次の事例などで急速充電設備の設置促進が図られると考えています。
なお、供給設備に関する工事費※(注記)は、その全額をお客さまから申し受けます。
※(注記)
急速充電設備等に対する電気の供給のために、新たに引込線、変圧器等の当社供給設備を施設する際の工費や材料費等の全額をお客さまから申し受けます。
(参考)特定規模需要のお客さまに関する取り扱い
特定規模需要のお客さま(特別高圧または高圧で電気の供給を受けるお客さま)についても、本特例規定に準じた取り扱いを実施します。
なお、本特例規定の適用を希望されるお客さまは、当社事業所までお問い合わせをお願いします。