[正誤表]『徴用工裁判と日韓請求権協定』第1刷
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2019年10月28日
現代人文社
『徴用工裁判と日韓請求権協定――韓国大法院判決を読み解く』
(山本晴太、川上詩朗、殷勇基、張界満、金昌浩、青木有加・著、現代人文社、2019年)
以下の通り訂正いたします。読者の皆様にお詫び申し上げます。
【第1刷】
※(注記)Q2からQ4(14頁〜35頁)で原告の方を取り違えていた箇所がありました。ここに原告李春植さん、原告1さん、原告らの訴訟を支援された関係者の皆様、そして読者の皆様に深くお詫び申し上げます。
・14頁19行目 原告李春植⇒【正】原告1
・15頁15・16行目 原告3⇒【正】原告李春植
・22頁2行目 原告李春植⇒【正】原告1
・23頁7行目 日韓請求権協定によって⇒【正】日韓請求権協定に基づく財産権措置法によって
・34頁25行目 日本での提訴⇒【正】韓国での提訴
・34頁25行目 21年、8回目⇒【正】14年、4回目
・47頁23行目
徴用は物理的強制に加え拒否すると刑罰を科せられる「法的強制」でした。
⇒【正】動員過程で、騙したり、脅したり、拉致したりなど、意思に反して強制的に労働現場に朝鮮人を動員・連行することが頻繁に発生した、ということです。徴用は拒否すると刑罰を科せられる「法的強制」でした。他方、徴用による動員過程でも物理的強制が用いられました。
・50頁4行目
日本軍「慰安婦」は主に10代後半から20代の女性を欺罔や強迫、拉致などによって戦地に連行して「性奴隷」としたものであり、主に10代前半の少女を日本の軍需工場で労働させた女子勤労挺身隊とは別の、(国策による)「制度」です。
⇒【正】日本軍「慰安婦」は主に10代後半から20代の女性を欺罔や強迫、拉致などによって戦地に連行して「性奴隷」の境遇に置いたものであり、主に10代前半の少女を日本の軍需工場で労働させた女子勤労挺身隊とは別の、(国策による)「制度」です。
・54頁11行目 記載されて⇒【正】規定されて
・59頁13行目 目本国⇒【正】日本国
【第1刷・第2刷】
・29頁「表 韓国で提起された徴用工裁判の経過」
下から2行目 2018年10月30日大法院勝訴⇒【正】2018年11月29日大法院勝訴
下から2行目 2018年11月29日大法院勝訴⇒【正】2018. 10.30大法院勝訴
以上