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不動産基礎知識:既存住宅購入のポイント

3.住まいの税金

住宅や土地などの不動産を売ったり、買ったりするときには税金がかかります。
買う(新築・中古)、売る、貸す、リフォームするなどのケース別に解説します。


税制の特例等には細かい適用要件があるほか、確定申告に所定の書類添付が求められる場合もあります。税務署や税理士に相談の上、ご自身で判断してください。

リフォームする(増改築・改修)

1.リフォームで利用できる優遇税制
1-1
リフォームで利用できる優遇制度
1-2
増改築等の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
1-3
増改築等にかかわる資金贈与の特例
2.耐震リフォームに対する減税制度
2-1
住宅借入金等特別控除
2-2
既存住宅を耐震改修した場合の税額控除
2-3
固定資産税の減額措置
3.バリアフリーリフォームに対する減税制度
3-1
住宅借入金等特別控除
3-2
既存住宅を特定改修した場合の税額控除
3-3
固定資産税の減額措置
4.省エネリフォームに対する減税制度
4-1
住宅借入金等特別控除
4-2
既存住宅を特定改修した場合の税額控除
4-3
固定資産税の減額措置
5.同居対応リフォームに対する減税制度
5-1
同居に対応したリフォームにかかわる特例措置
6.長期優良住宅化リフォームに対する減税制度
6-1
長期優良住宅化リフォームにかかわる特例措置(所得税)
6-2
長期優良住宅化リフォームにかかわる特例措置(固定資産税)
7.子育て対応リフォームに対する減税制度
7-1
子育て対応リフォームにかかわる特例措置(所得税)
2025年4月1日時点の税制に基づき、原則として2025年1月以降に住宅を譲渡・取得等する場合に適用される税制をまとめています。ただし年度途中で税制が変更、あるいは新たに制度の詳細が決定されることがありますので、関係税務官署(国税については所轄の国税局・税務署、地方税は住所地の市町村、または不動産所在の都道府県・市町村)にご確認ください。また、不動産を譲渡・取得等した時期が、改正された関係法令の施行時期より前だった場合、改正前の税制の内容が適用されることがありますのでご注意ください。
なお、東日本大震災等の被災者については、復興支援措置が取られていますので、関係税務官署に個別にご確認ください。
当サイトでは、マイホームを売買したり、住宅として賃貸したりする場合に関係する税制を中心に説明しています。事務所等の事業用売買・賃貸は、記載内容が必ずしも適合しない場合があります。また、税制の特例等には細かい適用要件があるほか、確定申告に所定の書類添付が求められる場合もあります。税務署や税理士に相談の上、ご自身で判断してください。

住まいの税金に関する詳しい情報は、国税庁のホームページ「タックスアンサー」で入手できます。また、国税庁のホームページには、確定申告に関する情報も紹介されています。

リンクサイト 国税庁のホームページ

(注記)税務監修:税理士法人タクトコンサルティング

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