鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、都道府県知事が認定をする制度です。 ※(注記)この制度は、平成27年5月に施行した鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)に基づき新たに導入されました。
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