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エコ・ファースト制度実施規約

平成22年9月10日制定
平成26年1月23日改正
令和元年10月23日改正
令和2年11月30日改正
令和6年9月18日改正

  • 第1条(目的)

    この規約は、エコ・ファーストの認定等に関し必要な事項を定めることにより、企業における環境保全に関する自主的な取組を促進することを目的とします。

  • 第2条(認定の申請)

    1. エコ・ファーストの認定を求める企業(以下「申請企業」といいます。)は、当該企業の環境の保全に係る取組に関する約束案(以下「約束案」といいます。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができます。
    2. 約束案には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
      1. 環境の保全に関する明示的な目標
      2. 環境大臣への報告及び公表に関すること
    3. 約束案には、次に掲げる書類を添付しなければなりません。
      1. 申請企業の概要(設立年月日、資本金、事業所の名称、従業員数及び主要製品(又はサービス)名)を示す資料
      2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
      3. 第3条第1項(1)及び(2)に該当する根拠となる資料(年次計画等の約束案の実現に向けた具体的取組、同業他社との比較分析等を含みます。)
    4. 環境大臣は、原則として年1回定期的に申請企業を募集するものとし、その開始日及び終了日について環境省ウェブサイトにおいて公表するものとします。
  • 第3条(認定等)

    1. 環境大臣は、前条による認定の申請があった場合において、次に掲げる全ての要件に該当すると認められるときは、その申請に係る約束がエコ・ファーストである旨の認定をすることができます。
      1. 申請企業が別表に掲げる要件を全て満たすこと。
      2. 約束案に記載された目標が、次に掲げる分野のうち1つ以上において、先進性(トップランナー足り得る高い目標であること)、独自性(業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること)及び波及効果(業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すような目標であること)を有し、原則として、申請の日から5年後又はそれ以降を目標年次とするものであり、かつその達成が見込まれること。
        1. 気候変動対策
        2. 循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行
        3. 自然再興(ネイチャーポジティブ)
        4. 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減
        5. 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進
        6. 環境教育の振興
        7. 環境金融
        8. その他の環境保全
      3. 申請企業の約束案の実現に向けた取組が、環境省が実施する施策の推進に寄与するものであること。
      4. 申請した日又はその後において第7条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
    2. 環境大臣は、前項の認定に当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができます。
  • 第4条(エコ・ファースト・マークの使用)

    前条第1項の認定及び第6条第5項の認定の更新を受けた企業(以下「認定企業」といいます。)は、「エコ・ファースト・マーク使用規約」に従い、エコ・ファースト・マーク(商標登録第5239241号)を使用することができます。

  • 第5条(報告及び公表等)

    1. 認定企業は、約束された取組の進捗状況を定期的に把握することとし、その結果を環境大臣に報告するとともに、これを公表するものとします。
    2. 認定企業が約束の変更を行おうとする場合には、変更した約束案を作成し、環境大臣に対してその旨を申し出ることができます。
    3. 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の申出について準用します。
    4. 環境大臣は、第2項の申出に係る約束の変更が、第3条第1項各号に掲げる全ての要件を満たし、かつ当該認定企業の環境保全に係る取組をより前進させるものであることを確認することができます。
  • 第6条(認定の有効期間及び更新等)

    1. 第3条第1項の認定の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年とします。
    2. 認定企業は、前項に規定する認定の有効期間(当該認定の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた認定の有効期間)の満了までに新たな約束案を作成し、認定の更新を申請することができます。
    3. 第2条第2項の規定は、前項の申請について準用します。
    4. 第2項に規定する認定の更新の申請に当たり、約束案には次に掲げる書類を添付しなければなりません。
      1. 第2条第3項各号に規定する書類
      2. 現在の約束の実現状況が分かる書類
      3. 現在の約束が実現できない場合にあっては、その理由及び新たな約束案の実現を確実にするための方策を記載した書類
    5. 環境大臣は、第2項に規定する認定の更新の申請があった場合において、次に掲げる全ての要件に該当すると認められるときは、認定を更新することができます。
      1. 第3条第1項各号の要件に該当するものであること。
      2. 現在の約束を実現していること、又は実現できない場合であってもその理由に妥当性があり、かつ新たな約束案の実現が見込まれること。
    6. 第3条第2項の規定は、前項の認定の更新について準用します。
    7. 第2項に規定する認定の更新の申請があった場合において、当該更新の前の認定の有効期間の満了の日までにその申請について認定又は不認定がされないときは、当該更新の前の認定は、その有効期間の満了後も当該更新の認定又は不認定がされるまでの間は、なおその効力を有します。
    8. 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、当該更新の前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年とします。
  • 第7条(認定の取消し等)

    1. 環境大臣は、次に掲げる場合には、認定を取り消すことができます。
      1. 不正の手段により第3条第1項の認定、第5条第4項の確認及び第6条第5項の認定の更新を受けたとき。
      2. 認定企業の約束実現に向けた取組が不十分であると認められたとき。
      3. 認定企業に重大な法令違反又は公序良俗違反が認められたとき。
      4. 合併その他の理由により、認定企業が第3条第1項の基準に適合しないこととなったと認められるとき。
      5. 前各号に掲げるもののほか、認定企業として不適切であると認められたとき。
    2. 次に掲げる場合には、認定企業に対する認定は、有効期間内であってもその効力を失います。
      1. 認定を受けた約束のうち、第3条第1項(2)の目標の目標年次が経過し、先進性、独自性及び波及効果を有さないと認められたとき。
      2. 合併その他の理由により認定企業が消滅したとき。
      3. 認定企業が認定を辞退したとき。
    3. 認定企業は、第1項及び第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を環境大臣に報告しなければなりません。

附則(平成22年9月10日)

第1条

この規約は、平成22年9月10日から施行します。

第2条

「エコ・ファースト・マークの使用認定に関する基準」は、廃止します。

第3条

この規約が施行される際に、既に「エコ・ファースト・マークの使用認定に関する基準」に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、本規約の施行の日より一年以内に、この規約に準じて認定を受けなければ、認定の効力を失います。

附則(平成26年1月23日)

第1条(施行期日)

改正後の新規約(以下「新規約」といいます。)は、平成26年1月23日から施行します。

第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)

改正後の新規約が施行される際に、既に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、新規約による認定を受けたものとみなします。

第3条(平成22年9月10日附則第3条の認定を受けた約束の変更)

平成22年9月10日附則第3条の規定に基づき改正前の規約に準じて認定を受けた企業が、その認定を受けた約束中のすべての目標年次の経過に伴いその約束を変更する場合、その変更の申請は、新規約第2条第1項の認定の申請とみなします。

附則(令和元年10月23日)

第1条(施行期日)

改正後の新規約は、令和元年10月23日から施行します。

第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)

改正後の新規約が施行される際に、既に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、改正後の新規約による認定を受けたものとみなします。

附則(令和2年11月30日)

第1条(施行期日)

改正後の新規約は、令和2年11月30日から施行します。

第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)

改正後の新規約が施行される際に、既に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、改正後の新規約による認定を受けたものとみなします。

附則(令和6年9月18日)

第1条(施行期日)

改正後の新規約は、令和6年9月18日から施行します。

第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)

  1. 改正後の新規約が施行される際に、現に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業の認定は、その有効期間の満了の日までは、なおその効力を有します。
  2. 改正後の新規約が施行される際に、現に改正前の規約本則に基づきなされている更新の申請は、改正前の規約に基づき審査を継続するものとします。

別表(第3条第1項(1)関係)

(ア)環境マネジメントシステムに係る要件

企業がその運営や経営の中で、効果的に環境保全に関する取組を進められるよう、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、その他の適切な第三者機関が策定したと認められる環境マネジメントシステム、又はそれらに準ずると認められる社内独自の環境マネジメントシステムを導入し、それに基づいた環境経営の推進体制を構築していること。

(イ)気候変動対策に係る要件

気候変動対策に係る取組において、以下の(1)から(4)までを全て満たし、かつ、(5)から(12)までのうち1つ以上を満たすこと。

  1. 2050年又はそれ以前のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)達成の目標を設定・公表していること。なお、対象範囲はScope1(事業者自らによる温室効果ガスの直接排出)とScope2(他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出)とする。
  2. 東京証券取引所のプライム市場上場企業については、Scope3を含めたバリューチェーン全体での温室効果ガス排出量を算定・公表するとともに、削減目標を設定・公表していること。その他の企業については、算定・公表していること、又は申請時点で既に算定に着手しており、期限を定めて算定・公表を行う計画を策定していること。
  3. 以下4つのうち、最低一つ以上を満たしていること。
    1. 「TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」への賛同
    2. 「SBT(Science Based Targets)」認定の取得
    3. 「RE100」への参加
    4. 「再エネ100宣言 RE Action」への参加
  4. 「デコ活宣言」を実施し、かつデコ活応援団(新国民運動官民連携協議会)に参画していること。
  5. 「SBT」認定を目標水準「1.5°C」にて取得していること。
  6. 自社製品のカーボンフットプリントの算定・表示の取組を行っていること。
  7. 「CDP(Carbon Disclosure Project)」が送付する質問書に回答していること。
  8. 温室効果ガス排出量算定において、第三者検証を実施していること。
  9. インターナルカーボンプライシングを実施していること。
  10. 自然冷媒への転換目標を設定し、その目標を公表していること。
  11. 気候変動による物理的リスク・機会及び対応策(適応策)についての情報開示を行っていること。
  12. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に規定する特定排出者以外の企業である場合、省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)において、事業者別排出量等の自主的な公表を行っていること。
(ウ)循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行に係る要件

循環経済への移行に係る取組において、以下の(1)及び(2)のいずれも満たし、かつ、(3)から(10)までについても該当するものを全て満たすこと。

  1. 第五次循環型社会形成推進基本計画(令和6年8月2日閣議決定)に盛り込まれたいずれかの指標の目標の達成又は数値の改善に資する活動を行っていること。
  2. 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第11条に則り、直接の事業活動だけでなく、事務所(オフィス)内でも社員一人一人が3R(リデュース、リユース、リサイクル)に即した取組を実践していること。(例:オフィス内での適切なごみ分別、マイ箸・マイコップのルール化、社内ペーパーレス化の徹底)
  3. 主な事業においてプラスチックを製造・使用・排出する場合、プラスチック資源循環戦略(令和元年5月31日策定)に盛り込まれたマイルストーンの達成に貢献する数値目標を設定・公表するか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく以下のうちいずれかの認定を受けていること。
    1. プラスチック使用製品の設計の認定(第8条)
    2. 自主回収・再資源化事業計画の認定(第39条)
    3. 再資源化事業計画の認定(第48条)
  4. 主な事業において原材料の調達を行う場合(例:製造業、建設業、卸売・小売業)、原材料の調達に関するガイドラインを策定・公表しており、その中で環境負荷への配慮に関して記述をしていること。
  5. 日本標準産業分類の中分類が廃棄物処理業に該当する場合、廃棄物の再資源化の実施状況(再資源化を実施した廃棄物の数量や再資源化率等)と数値目標を公表していること。
  6. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)に規定する食品関連事業者である場合、同法基本方針に掲げる業種ごとの目標値を直近1年間で上回っていること、又は同法第11条に基づく登録再生利用事業者の登録若しくは第19条に基づく再利用事業計画の認定を受けていること。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に規定する自動車製造業者等である場合、自動車の再資源化率や再生材利用率の向上に資する取組を行い、その取組単体での実績と数値目標を公表していること。
  8. 主な事業において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象となる建設工事に関与しており、特定建設資材廃棄物の排出事業者である場合、特定建設資材廃棄物の再資源化等率100%を達成する目標を設定・公表していること。
  9. 主な事業において特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の対象製品を製造する場合、同法の対象製品の設計の際に再資源化率等の向上に資する取組を行い、その取組単体での実績と数値目標を公表していること。
  10. 主な事業において、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)の対象製品を取り扱う場合(例:製造業者、販売業者、処理業者)、同法の対象製品の再資源化率の向上に資する取組を行い、その取組単体での実績と数値目標を公表していること、又は同法第10条に基づく再資源化事業計画の認定を受けていること。
(エ)自然再興(ネイチャーポジティブ)に係る要件

生物多様性国家戦略2023-2030(令和5年3月31日閣議決定)に掲げる「ネイチャーポジティブの実現」を念頭に、ネイチャーポジティブ分野に係る取組において、以下の(1)から(5)までのうち2つ以上を満たすこと。

  1. 「2030生物多様性枠組実現日本会議」(J-GBF)が呼びかけている「ネイチャーポジティブ宣言」を発出し、J-GBFに登録していること。
  2. 自然資本の保全の概念をマテリアリティとして経営に位置付けていること。
  3. 「自然共生サイト」(民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域)の認定を受けていること、又は、認定されたサイトがよりネイチャーポジティブに貢献できるような支援を実施し、自社ホームページ等でその取組を公表していること。
  4. 「TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)」のアダプターズリストに掲載されていること。
  5. 生物多様性の保全に資する活動を行い、かつ以下の観点を全て満たしていること。
    1. その活動を自社ホームページ等で外部へ公表していること。
    2. その活動を、ステークホルダー(地域住民、大学、研究機関、NPO団体等)と連携して行っていること。
    3. 「G7 ネイチャーポジティブ経済アライアンス(G7ANPE)」・「30 by 30アライアンス」等のネイチャーポジティブ達成に資するイニシアティブに参画していること。

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