2025年8月6日からの大雨災害により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について
- お知らせ
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中国電力株式会社
2025年8月6日からの大雨災害により被災された
お客さまに対する電気料金その他の特別措置について
2025年8月6日からの大雨災害により被災された皆さまに対し、心からお見舞い申しあげます。
当社は、この大雨の影響により災害救助法が適用された地域において、家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、以下のとおり、電気料金などの特別措置を講じます。
1.対象地域
【災害救助法が適用された以下の地域】
〔山口県〕
2.特別措置の対象となるお客さま
「1.対象地域」において、家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま
3.特別措置の内容
(1)電気料金の支払期日の延長
被災されたお客さまの2025年7月*1、8月、9月および10月分の電気料金について、支払期日(検針日から31日目の日)をそれぞれ1カ月間延長します。
*1・・・支払期日が災害救助法の適用日(2025年8月10日)以降となるご契約に限ります。
(2)不使用日の電気料金の免除
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、2026年2月末日までに限り、料金の算定期間ごとに100%を上限に、基本料金等を1日あたり4%割引*2します。
*2・・・臨時電灯、臨時電力、農事用電力のお客さまで、1日あたりの料金が適用される場合は、被災以降、引き続き全く電気を使用されない期間における当該料金を全額割引します。
(3)基本料金の一部免除*3
被災により、電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2026年2月末日までは、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。
*3・・・基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります。
(4)工事費負担金等の免除
2026年2月末日までに、一定の条件*4を満たす需給契約の申し込みをされた場合は、工事費負担金等を申し受けません。
*4・・・被災日の契約容量等を超えない新規申し込み、再建等のための臨時申込、再建等のための引込線等の取付位置変更(被災日の供給方法と同一の場合で、原則1回のみ)を指します。
4.特別措置の申し込み方法
お近くの営業所までお電話ください。
≪営業所のお問い合わせフリーダイヤル≫
https://www.energia.co.jp/office/add-sales.html
≪受付時間≫
9時00分〜20時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)特別措置の申し込みにあたり、り災証明書等の提出は不要です。
以上