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中国電力

【首都圏のお客さまへ】2025年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

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お知らせ

中国電力株式会社

【首都圏のお客さまへ】
2025年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された
お客さまに対する電気料金等の特別措置について

2025年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆さまに対し、心よりお見舞い申しあげます。

当社は、このたびの地震に伴う津波の影響により災害救助法が適用された地域において、家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、以下のとおり、電気料金等の特別措置を講じます。

1.対象区域

【災害救助法が適用された以下の地域】
〔静岡県〕沼津市(ぬまづし)伊東市(いとうし)富士市(ふじし)下田市(しもだし)伊豆市(いずし)賀茂郡東伊豆町(かもぐんひがしいずちょう)

2.特別措置の対象となるお客さま

「1.対象区域」において、家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま

3.特別措置の内容

(1)電気料金の支払期日の延長

被災されたお客さまの2025年6月分*、2025年7月分、8月分および9月分の電気料金について、支払期日(検針日から31日目の日)をそれぞれ1カ月間延長します。
*・・・支払期日が災害救助法の適用日(2025年7月30日)以降となるご契約に限ります。

(2)不使用日の電気料金の免除

被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合で最低月額料金の適用を受ける場合には、2026年1月末までに限り、料金の算定期間ごとに100%を上限に、最低月額料金を1日あたり4%割引します。

(3)工事費負担金等の免除

被災日以降、全く電気を使用されないで需給契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で2026年1月末までに新たに電気の使用を申し込まれた場合など、東京電力パワーグリッド株式会社が実施する特別措置(2025年8月1日公表)に定める条件を満たした場合には、工事費負担金等を申し受けません。

4.特別措置の申し込み方法

当社カスタマーセンター(0120-715-055)までお電話ください。
なお、り災証明書等のご提出は不要です。

以上

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