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下野市では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができる場合があります。
制度及び対象者等の詳細は中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)及びページ内の先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
下野市では、中小企業者等が下記適用期間内に、認定を受けた先端設備導入計画に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額の軽減措置を行います。
条件等の詳細は中小企業庁ホームページ内の先端設備等導入計画策定の手引き(5ページ)をご確認ください。
適用期間:令和7年4月1日〜令和9年3月31日
固定資産税軽減一覧
1.5%以上の賃上げを表明し、
令和9年3月31日までに設備を取得した場合
3年間、課税標準を2分の1に軽減
3%以上の賃上げを表明し、
令和9年3月31日までに設備を取得した場合
5年間、課税標準を4分の1に軽減
下野市の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等を踏まえ、先端設備等の導入の目標、先端設備の種類、計画期間等を記載したものです。
「先端設備等導入計画」の認定を受けるためには、計画の内容が本市の「導入促進基本計画」に沿ったものである必要があります。
導入計画作成の際に、労働生産性に関する目標値等をご確認ください。
なお、以下に該当する場合は認定の対象となりませんのでご注意ください。
申請手続きの際は先端設備等導入計画の手引き(中小企業庁)を参照ください。
計画の認定については、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定を受けることが必須です。
なお、不備等がない場合で、申請書の提出から認定まで約1か月です。日数に余裕をもって申請してください。
令和7年4月1日より、根拠法令の改正に伴い提出書類が変わりました。
【郵送での認定書受取を希望する場合】
※(注記)その他、必要に応じ申請内容を確認するための追加書類の提出を求める場合があります。
※(注記)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例)pdf(pdf 91 KB)
【リース契約の場合】
認定を受けた先端設備等導入計画を変更しようとするとき(設備等の追加取得等)は、変更申請を行い、再度認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更の申請は不要です。
判断に迷われる場合は、商工観光課にご相談ください。
※(注記)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に追加することはできません。
※(注記)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分は、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
※(注記)変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
【郵送での認定書受取を希望する場合】
※(注記)その他、必要に応じ申請内容を確認するための追加書類の提出を求める場合があります。
【リース契約の場合】
下記窓口へ直接提出または郵送にてご申請ください。
〒329-0492 栃木県下野市笹原26
下野市 産業振興部 商工観光課(庁舎3階)
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで