栃木県内の事業場で働くすべての労働者と、事業を営むすべての使用者に適用されます。
この最低賃金は、雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイトなど)や仕事の内容、労働時間の長短に関係なく適用されます。
栃木県の最低賃金
厚生労働省では、賃金引き上げを行う中小規模事業者向けに各種支援施策を実施しています。
そのうち、賃上げ支援助成金パッケージは、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援します。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
栃木労働局労働基準部賃金室
電話:028-634-9109
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで