同じ世帯に障がい福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超えた場合に手続きを行うと、超過した金額が支給される制度です。
合算の対象となる世帯の範囲は、障がい福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|---|
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18歳以上の障がい者 ※(注記)施設に入所する18、19歳は除く |
障がいのある方(ご本人)と配偶者 |
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18歳未満の障がい児 ※(注記)施設に入所する18、19歳を含む |
住民基本台帳上の世帯 |
同じ世帯に属する方が、以下のサービスの利用者負担額の合計が基準額を超える方
サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を償還します。
市町村民税課税世帯に属する方...37,200円
市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯に属する方...0円
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている上限額のうち、いずれか高いほうの額が基準額となります。
利用者負担の合計額から基準額を差し引いた額
下記をご用意の上、郵送もしくは社会福祉課窓口へ直接お持ちいただき申請してください。申請に不備がない場合は、おおよそ1〜2か月後に指定された口座へ振り込みます。
doc高額障がい福祉サービス費等支給申請書(doc 82 KB)
doc高額障がい児(通所・入所)給付費支給申請書(doc 81 KB)
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX :0285-32-8601
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで