住民税は前年の所得に対してかかりますが(前年所得課税)、所得税はその年の所得に対してかかり(現年所得課税)、給与所得者は年末調整や確定申告により精算を行います。
下野市や栃木県が行う、住民にとって身近な行政サービスを提供するために必要な経費を、広く市民の皆さんにその能力に応じて負担していただくものです。市民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。
市民税:3,000円
県民税:1,700円
均等割がかからない人の所得条件(合計所得金額)
×ばつ(本人+同一生計配偶者+扶養の合計人数)+10万円+(控除対象配偶者、扶養親族を有する場合は17万円)以下
県民税には「とちぎの元気な森づくり県民税」700円が含まれます。
東日本大震災からの復興を目的とした均等割額の増額措置(市民税:500円、県民税:500円)は令和5年度で終了しました。
総合所得の税率:10%(市:6% 県:4%)
分離所得の税率
長期:5%(市:3% 県:2%)
短期:9%(市:5.4% 県:3.6%)
※(注記)特別な譲渡所得については上記の税率と異なる場合があります。
所得割がかからない人の所得条件(総所得金額等)
×ばつ(本人+同一生計配偶者+扶養の合計人数)+10万円+(控除対象配偶者、扶養親族を有する場合は32万円)以下
税額:1,000円
森林環境税がかからない人の所得条件(合計所得金額)
×ばつ(本人+同一生計配偶者+扶養の合計人数)+10万円+(控除対象配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円)以下
令和6年度より森林環境税(国税)が創設されます。森林環境税は市県民税と合わせて徴収されます。
給与収入103万、扶養親族なし、所得控除追加なし、税額控除なしの場合
※(注記)調整控除とは所得税と住民税の人的控除額の差に基づく住民税の負担増を緩和する税額控除措置です。
住民税額:4,700円(均等割)+2,500円(所得割額)=7,200円
森林環境税額:1,000円
住民税と森林環境税を合わせた7,200円+1,000円=8,200円が徴収されます。
1月1日現在で市内に住所がある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
※(注記)毎年2月16日から3月15日までに申告してください。
※(注記)各種の現況届や手当等の申請時に、所得証明や課税(非課税)証明が必要となる場合がありますが、申告をしないと証明書は発行されませんので、所得がない場合であっても申告してください。
個人の住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。
事業所得の人や特別徴収をしない会社に勤務している人は、市役所が送付する納税通知書により、年4回に分けて納めていただきます。納税通知書は毎年6月中旬に送付します。
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 6月末 |
| 第2期 | 8月末 |
| 第3期 | 10月末 |
| 第4期 | 12月25日 |
給与所得の場合は会社の給与支払者(特別徴収義務者)が、6月から翌年5月 (12回)まで 、毎月の給与から税額を差し引いて、翌月の10日までに納めていただくことになっています。
納税者には特別徴収義務者を通してお知らせします。
詳しくは個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで