亡くなった方を戸籍から除籍させるための届出です。必ず届出期間内に市町村へ届出をしてください。
死亡したことを知った日から起算して7日以内(7日目が土日・祝日の場合は、その翌開庁日)
※(注記)石橋消防署に届出した場合は埋火葬許可書を発行することができませんので、必ず上記の時間帯に市役所にお越しください。
詳細については、亡くなられた方が以下に該当する場合はその手続きが必要です。
住所地が下野市以外の方は同様の手続きが住所地で必要になる場合がありますので管轄の市区町村にお問い合わせください。
市民課(1階(6)(7)窓口)
TEL0285-32-88895
担当課にお問い合わせください。
市民課(1階(6)(7)窓口)
TEL0285-32-88895
栃木年金事務所(栃木市城内1-2-12)
TEL0282-22-4697
市民課(1階(8)窓口)
TEL0825-32-8895
税務課(1階(14)窓口)
市民税グループ
TEL0285-32-8891
資産税グループ
TEL0285-32-8892
身体障がい者手帳についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)
精神障がい者保健福祉手帳についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)
ご案内がありますので、社会福祉課障がい福祉グループまでお越しください。
社会福祉課(1階(9)窓口)
必要なもの:介護保険被保険者証
高齢福祉課(1階(10)窓口)
TEL0285-32-8904
ご家族の状況により異なります。ご来庁前にお電話でお問い合わせください。
子育て応援課(1階(11)窓口)
TEL0285-32-8903
ご案内がありますので環境政策グループまでお越しください。
環境課(2階)
TEL0285-32-8898
水道料金・下水道使用料を口座振替にされている場合は、金融機関にて口座振替変更届をお願いします。
詳しくは担当課にお問い合わせください。
企業経営課(2階)
TEL0285-32-8911
農業年金受給者・加入者または農地所有者の方はお手続きがございます。
市役所にお越しの際は、まず最初に農業委員会事務局(3階)へお越しください。(TEL0285-32-8915)
戸籍情報内容証明書(死亡届の写し)を請求できるのは、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」がある場合に限るとされています。そのため、請求の際には詳しく使用目的などを記載していただくとともに、この証明を利用する理由を示す疎明資料を提示していただく必要があります。
使用の目的によっては、情報内容証明書の発行が認められない場合があります。発行が認められない場合は、病院などで死亡診断書を請求してください。
利害関係人(財産上の利害関係人は含まない)
※(注記)代理人が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。
遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の請求、郵便局簡易保険の死亡保険金(証書上の保険金額が100万円を超えるもの)などの法令で認められているもの
※(注記)いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
死亡届を提出した市区町村および亡くなった方の本籍地
令和6年3月1日より前に死亡届を提出された方の証明書は、「戸籍記載事項証明書」として発行いたします。
届出書原本は、亡くなった方の本籍地(または管轄法務局)で保管されるため、本籍地にてご申請ください。
なお、管轄法務局にて保管されている場合、発行までにお時間を要する場合がございます。
1通350円
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで