特定非営利活動促進法(NPO法)は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。
法人格の取得により、団体名義での契約締結や銀行口座の開設、事務所の賃借、不動産の登記等の法律行為を行うことができ、団体運営の継続性や安定性を高めることができます。
特定非営利活動法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民に育てられるべきであるとの考えがとられている点がこの法律の大きな特徴です。法人の信用は、法人としての活動実績や情報公開等によって、法人自らが築いていくことになります。
この法律に基づいて、特定非営利活動法人になるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)次に該当する活動であること
ア 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
イ 社会教育の推進を図る活動
ウ まちづくりの推進を図る活動
エ 観光の振興を図る活動
オ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
カ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
キ 環境の保全を図る活動
ク 災害救援活動
ケ 地域安全活動
コ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
サ 国際協力の活動
シ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
ス 子どもの健全育成を図る活動
セ 情報化社会の発展を図る活動
ソ 科学技術の振興を図る活動
タ 経済活動の活性化を図る活動
チ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
ツ 消費者の保護を図る活動
テ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
ト 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(2)不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とするものであること
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