[フレーム]
このページの本文へ移動
しぼりこみ検索
1 入札 広報 住民票 補助金
検索条件 :

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップ > ライフイベント > 子育て > 子育てQ&A > おかね > ひとり親の方へのお金の支援> 児童扶養手当で事実婚とはどのような定義なのか知りたい。(2012年11月26日)

児童扶養手当で事実婚とはどのような定義なのか知りたい。(2012年11月26日)

児童扶養手当上では、戸籍上婚姻していなくても、当時者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば、それ以外の要素は一切考慮することなく、事実婚が成立しているものとみなされます。事実婚は、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生活費の援助を受けている場合には同居していなくても事実婚は成立します。判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出をお願いすることがあります。受給中の場合は、事実婚になると資格喪失になります。


関連リンク
掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 子育て応援課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています

下野市役所

法人番号:6000020092169

〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)

開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

©2023 Shimotsuke City.
しぼりこみ検索
1 入札 広報 住民票 補助金
検索条件 :

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /