両親または父母の一方が死亡して遺児となった義務教育終了前(中学校卒業前)の児童を養育している方に、児童の健全な育成及び福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
日本国民で、下野市内に住所を有する、次のいずれかに該当する方が受給できます。
児童1人につき月額3,000円
ただし、支給には所得制限があり、前年の所得に市民税の所得割が課税されている場合には支給されません。
年に4回、請求者の口座に振り込みます。
3〜5月分:6月10日ただし、支払日が土・日曜日、祝日の場合は、前日又は前々日に振り込まれます。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで