受給資格者、その他配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者の前年所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年所得)がそれぞれ下表の所得制限限度額以上であるときは、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
扶養
親族数
請求者(本人)
扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給
一部支給
全部支給停止
全部支給停止
0人
690,000円
未満
690,000円〜
2,080,000円未満
2,080,000円
以上
2,360,000円
以上
1人
1,070,000円
未満
1,070,000円〜
2,460,000円未満
2,460,000円
以上
2,740,000円
以上
2人
1,450,000円
未満
1,450,000円〜
2,840,000円未満
2,840,000円
以上
3,120,000円
以上
3人
1,830,000円
未満
1,830,000円〜
3,220,000円未満
3,220,000円
以上
3,500,000円
以上
4人以上
以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円
ずつ加算
※(注記)以下に該当する場合は、所得制限限度額に所定の金額が加算されます。
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-下表の諸控除-80,000円(社会保険料等相当額)
(注1) 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
(注2) 受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
(注3) 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(父母・祖父母・子・兄弟姉妹など直系3親等以内)です。
(注4) 下表の諸控除があるときは、その額を差し引きます。
270,000円
350,000円
400,000円
※(注記)受給資格者が母または父の場合の寡婦(夫)控除及び特別寡婦控除については控除しません。
※(注記)平成30年8月から、養育者や扶養義務者などが未婚のひとり親の場合には、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなされます。
申出と戸籍等の追加書類が必要となりますので、適用を希望される場合はお問い合わせください。
※(注記)平成30年8月から、土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等について控除します(譲渡の内容により控除額が変わります)。
下野市役所
法人番号:6000020092169
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