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児童扶養手当<所得の制限>

所得の制限

受給資格者、その他配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者の前年所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年所得)がそれぞれ下表の所得制限限度額以上であるときは、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。

所得制限限度額表(令和6年10月申請分以降)
令和6年11月から「全部支給」の所得限度額が変更となりました。

扶養

親族数

請求者(本人)

扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者

全部支給

一部支給

全部支給停止

全部支給停止

0人

690,000円
未満

690,000円〜
2,080,000円未満

2,080,000円
以上

2,360,000円
以上

1人

1,070,000円
未満

1,070,000円〜
2,460,000円未満

2,460,000円
以上

2,740,000円
以上

2人

1,450,000円
未満

1,450,000円〜
2,840,000円未満

2,840,000円
以上

3,120,000円
以上

3人

1,830,000円
未満

1,830,000円〜
3,220,000円未満

3,220,000円
以上

3,500,000円
以上

4人以上

以下380,000円
ずつ加算

以下380,000円
ずつ加算

以下380,000円
ずつ加算

以下380,000円
ずつ加算

(注記)以下に該当する場合は、所得制限限度額に所定の金額が加算されます。

  1. 受給資格者本人
    老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合...1人あたり10万円
    特定扶養親族がある場合...1人あたり15万円
    16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合...1人あたり15万円
  2. 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
    老人扶養親族がある場合...1人あたり6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-下表の諸控除-80,000円(社会保険料等相当額)

(注1) 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
(注2) 受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
(注3) 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(父母・祖父母・子・兄弟姉妹など直系3親等以内)です。
(注4) 下表の諸控除があるときは、その額を差し引きます。

諸控除の額
障がい者控除、勤労学生控除

270,000円

特別寡婦控除

350,000円

特別配偶者控除

400,000円

配偶者特別控除、医療費控除等 地方税法で控除された額

(注記)受給資格者が母または父の場合の寡婦(夫)控除及び特別寡婦控除については控除しません。
(注記)平成30年8月から、養育者や扶養義務者などが未婚のひとり親の場合には、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなされます。
申出と戸籍等の追加書類が必要となりますので、適用を希望される場合はお問い合わせください。
(注記)平成30年8月から、土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等について控除します(譲渡の内容により控除額が変わります)。

関連情報

受給要件

認定請求と手当額

認定後の届出義務

一部支給停止措置


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年11月11日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 子育て応援課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
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