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児童手当を受給するには、認定請求の手続きが必要です。受給できる要件を満たしていても、手続きをしていない場合には手当が支給されません。
手当は、原則として請求した月(手続きを行った月)の翌月分から支給となります。ただし、出生日や前住所地の転出予定日等(以下、「事実発生日」といいます。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給されます(これを15日特例といいます)。
※(注記)手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられませんので、ご注意ください。
11月に手続きを行ったため、手続きをした月の翌月分(12月分)から手当が支給されます。
※(注記)手続きが12月となってしまった場合は、1月分から支給されます。この場合、12月分は支給されません。
手続きをした12月10日は、出生日(11月25日)の翌日から起算して15日以内であるため、請求月分(12月分)から手当が支給されます。
※(注記)この場合は「15日特例」が適用されるため、手続きをした月の翌月分(1月分)からではなく、 手続きをした月分(12月分)から支給されます。
※(注記)健康保険証は、以下のものに限ります。そのほかの保険証の場合には「年金加入証明書」が必要となります。
ゆうちょ銀行の場合には、振込用の「3桁の店番」と「7桁の口座番号」が記載されているか確認してください(通帳の表紙を開けたはじめの見開きページの下段に記載があります)。
請求者本人以外の方が手続きに来庁する場合
請求者本人が記入・押印した委任状(法定代理人の場合には、戸籍謄本などが必要となります)
すでに下野市で児童手当を受給していて、出生等により養育する児童が増えた方
受給者本人以外の方が手続きに来庁する場合
受給者本人が記入・押印した委任状(法定代理人の場合には、戸籍謄本などが必要となります)
里帰り出産等により受給者が直接窓口に来庁できない場合には、郵送にて申請することが可能です。その際は上記の提出書類等を郵送してください。
ただし、認定請求、額改定認定請求における請求日(受付日)は郵送物が下野市役所に到達した日となりますのでご注意ください(消印の日付ではありません)。
また、郵送等に係る費用は、すべて請求者の負担です。料金に不足のないようお願いします。
※(注記)個人番号が記載されている認定請求書や別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認等を郵送で提出する場合には、「簡易書留郵便」で郵送してください。
pdf受給事由消滅届(pdf 92 KB)を提出してください。
※(注記)必ず勤務先で認定請求の手続きを行ってください。
※(注記)別居監護が認められるのは、受給者(請求者)が単身赴任、児童の修学や病気療養等の理由により一時的に児童と別居しており、別居事由が消滅した後には、再び同居する予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。
pdf口座変更届(pdf 40 KB)と「新しく登録する金融機関の通帳のコピー」を提出してください。
変更できるのは、受給者名義の口座のみです。配偶者や児童の口座へ変更することはできません。
口座名義のみ変更された場合や金融機関を変更されたい場合でも、口座変更の手続きが必要です。
口座変更を希望される場合は、直近の振込日の1か月前までに手続きを行ってください。遅れた場合、変更後の口座への振込は次回以降となります。
例えば、6月10日が振込日の場合、5月10日までに手続きが必要です。
pdf変更届(pdf 156 KB)を提出してください。
※(注記)離婚に関する手続きは、児童手当に関するQ&Aもご確認ください。
亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅となります。配偶者の方など、亡くなられた方に代って児童を監護する方が新たな受給者となりますので、すみやかに認定請求の手続きを行ってください。また、亡くなられた方に支払われる予定だった手当は、対象児童(複数の場合は年長者)の口座への振込となりますので、認定請求と併せて手続きを行ってください。
公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。ただし、独立行政法人の職員並びに公益法人等への派遣職員等は市から支給となるため、市へ申請してください。職場の人事担当部署にもご確認ください。
地域の児童の健やかな成長を支援するために役立てたいという方のために、児童手当の全部または一部の支給を受けずに、下野市に寄附することができます。
下野市役所
申請様式は、窓口に用意していますが、必要な方は、以下よりダウンロードすることできます。
| 書類名 | 様式データ | 記入例 |
|---|---|---|
|
児童手当認定請求書 |
pdf様式(pdf 219 KB) | |
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児童手当額改定認定請求書・額改定届 |
pdf 様式 (pdf 126 KB) | pdf記入例(pdf 221 KB) |
|
児童手当支給事由消滅届 |
pdf様式(pdf 92 KB) | pdf記入例(pdf 140 KB) |
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児童手当(氏名・住所)変更届 |
pdf様式(pdf 156 KB) | |
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別居監護申立書 |
pdf様式(pdf 42 KB) | |
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監護相当・生計費の負担についての確認書 |
pdf様式(pdf 72 KB) | pdf記入例(pdf 263 KB) |
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児童手当口座変更届 |
pdf様式(pdf 40 KB) | pdf記入例(pdf 25 KB) |
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児童手当個人番号変更等申出書 |
pdf様式(pdf 39 KB) | pdf記入例(pdf 41 KB) |
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委任状 |
pdf様式(pdf 95 KB) | PDF記入例(PDF 141 KB) |
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで