身体の発達が未熟のまま生まれたために入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
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区分 |
症状 |
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一般状態 |
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体温 |
体温が摂氏34度以下であるもの |
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呼吸器 |
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消化器系 |
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黄疸 |
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの |
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その他 |
その他生活力を得るために、医師が入院養育を必要と判断したもの |
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用の次のものが対象となります。
※(注記)未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代・リネン代などの保険適用外のものは対象になりません。
市町村民税が課税されていない方
(2)市町村民税非課税証明書下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで