療育手帳を所持することにより、知的障がい児(者)と保護者の方が療育の指導や知識の普及及び援護の措置等を受けることができます。
児童相談所(18歳未満)また栃木県障がい者総合相談所(18歳以上)において、医学的・心理学的判定により知的障がいと判定された方
以下のものをお持ちになり、社会福祉課へお越しください。
申請書の様式は社会福祉課にあります。
状況により申請に必要なものが異なりますので、ご注意ください。
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)をお持ちください。
※(注記)申請後に面接が必要です。事前にご連絡をお願いします。
手帳交付の際に、次回の判定時期が指定された場合、その時期までに児童相談所(18歳未満)あるいは栃木県障がい者総合相談所(18歳以上)で再判定を受けてください。
療育手帳の再判定について、栃木県汎用予約システムにより、WEB予約が可能となりました。
なお、予約は次期判定月から2ケ月前から受け付けておりますが、次期判定月を過ぎている方や、状態像の変化により次期判定月より前に再判定を希望される方につきましては電話での予約をお願いいたします。
■しかく予約システム
■しかく予約システム
申請書、手帳をお持ちください。
転出先の市町村へ手帳をお持ちになり届け出てください。
手帳の等級によって、以下のサービスが受けられます。(サービス名をクリックするとリンクします。)
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで