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国民健康保険とは?

日ごろ健康なわたしたちも、いつ病気にかかったり、けがをしたりするかわかりません。国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかれるよう、みんなでお金を出し合って、支え合おうという相互扶助の制度です。

国保に加入する人

  • 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合等)の加入者及び被扶養者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者などに該当しない方
  • 自営業の方
  • 農業や漁業に従事している方
  • 退職などで職場の健康保険をやめた方やそのご家族
  • パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない方
  • 住民登録がされている外国籍の方など

保険証の種類

種 類

対 象 者

国民健康保険被保険者証

70歳未満の方

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 70歳から74歳の方

退職・本人

退職者医療制度対象者

退職・扶養

退職者医療制度対象者の扶養の方

国民健康保険資格証明書

特別な理由がなく1年以上国民健康保険税を滞納している方がいる世帯

(注記)75歳以上の方は後期高齢者医療制度 に加入となります。

自己負担割合

区 分

自己負担割合

小学校入学前

2割

小学校入学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

現役並み所得者(注記)

3割

上記以外

2割

(注記)市町村民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の方。ただし、収入の額が383万円未満(70歳以上75歳未満の人が2人以上の世帯の場合は520万円未満)のときは申請により2割負担となります。

国保の対象外および制限されるもの

下記のような場合には、国保での給付を受けられなかったり、制限されることがあります。

病気とみなされないため、給付が受けられないもの

  • 正常な妊娠・出産
  • 健康診断・集団検診・人間ドック
  • 予防接種
  • 歯列矯正・インプラント
  • 角膜屈折矯正手術(レーシック手術)
  • 美容整形
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
  • 経済的な理由による中絶など

他の保険の給付が受けられるもの

仕事上のけがや病気の場合、労災保険が適用されます。

国保の給付が制限されるもの

  • 犯罪を犯したときや故意の事故
  • ケンカや泥酔によるけがや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

後期高齢者医療制度への加入

国民健康保険に加入をされている65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいがある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。詳細はこちらをご覧ください。
一定の障がい
国民年金法等における障がい年金 1級、2級
身体障がい者手帳 1級、2級、3級、4級の一部
精神障がい者保健福祉手帳 1級、2級
療育手帳 A

お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ
電話番号:0285-32-8895

掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和4年11月11日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

下野市役所

法人番号:6000020092169

〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)

開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

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