軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人(割賦販売などの場合は使用している人)に対して、年税額で課税される税金です。
詳細については「軽自動車税(種別割)の税額」のページをご覧ください。
自動車税額一覧表軽自動車税
原付一種(総排気量50CC以下または定格出力0.6kW以下)
特定小型原動機付自転車(R6年度より課税)
2,000円
原付一種(総排気量125CC以下かつ最高出力4.0kW以下)
(R7年度より課税)
2,000円二輪の被けん引自動車(ボートトレーラー等)
3,600円農耕用小型特殊自動車(トラクター・コンバイン等)
2,400円
その他小型特殊自動車(フォークリフト等)
5,900円
ミニカー
3,700円
軽自動車等の継続検査(車検)に必要な納税証明は、税務課窓口にて無料で発行しています。税務諸証明申請書に車検証(コピー可)を添えて申請してください。
※(注記)3輪、4輪の軽自動車及び排気量250cc超の二輪車は、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
口座振替による納税の場合、振替後すぐ(6月上旬)に紙の納税証明書が必要な場合には、お手数をおかけしますが、記帳済み通帳などを窓口にお持ちください。振替を確認させていただき、発行します。
なお、納付書で納付されている場合は、これまでと変わらず領収日付印がある軽自動車税(種別割)納税証明書が証明書としてご使用いただけます。
軽自動車等を取得した人、他市町から転入した人、廃車や譲渡により所有しなくなった人、下野市から他市町へ転出した人は、次の区分により申告する必要があります。
詳しくは下表をご覧ください。
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区分 |
申告先 |
必要なもの |
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取得時 |
税務課窓口 |
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廃車時 |
税務課窓口 |
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名義変更時 |
税務課窓口 |
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市内へ転入時 |
税務課窓口 |
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軽自動車検査協会栃木事務所 |
※(注記)必要な書類は、左記の場所へ問い合わせください。 |
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栃木運輸支局 |
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他県の軽自動車協会・運輸支局で、住所変更、所有者変更などの届出をされた場合、市役所では手続きされたことが分からない場合がありますので、手続き終了後に市役所までご連絡ください。
排気量および輪距の変更を申告するときに添付が必要です。
docx改造申立書(docx 16 KB)
※(注記)ファイルを開いたのち、「表示」→「文書の編集」で編集が可能です。
上記の理由等により車両の廃車手続きができない場合、課税を止めるには必要書類(解体証明書、警察署長の証明書等)を添付のうえ、軽自動車等に関する申立書を税務課窓口まで提出して下さい。
WORD 軽自動車等に関する申立書(WORD 19 KB)
※(注記)ファイルを開いたのち、「表示」→「文書の編集」で編集が可能です。
なお、解体証明書を紛失してしまった場合には自動車リサイクルシステムでも解体状況が確認できますので、解体したことが分かるページのコピーを添付していただくことで、解体証明書の代用とします。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで