下野市では令和4年2月に景観計画を策定し、令和4年7月1日より下野市景観条例を施行しています。
景観計画区域(下野市全域)で建築物または工作物を建築または設置、増築、移築する場合には工事着手の30日前までに届出が必要となります。
届出対象行為が大規模行為に当たる場合には、届出の30日前までに事前協議も必要となります。
届出を行う際には、下記及び下野市景観条例の届出及び事前協議を行う事業者様へ(pdf 593.8KB)、「下野市景観計画ガイドライン」(pdf 3.87 MB)をご確認ください。
以下の規模等に該当する行為を行う場合には、届出または事前協議が必要となります。
下野市景観条例の届出及び事前協議を行う事業者様へ(pdf 593.8KB)をご覧いただき、手続きをお願いいたします。
| 届出対象規模 (届出が必要) |
大規模行為規模 (届出及び事前協議が必要) |
|---|---|
| 高さ10mを超えるもの または建築面積1,000m2を超えるもの |
高さ13mを超えるもの または建築面積1,000m2を超えるもの |
| 行為の種類 | 届出対象規模 (届出が必要) |
大規模行為規模 (届出及び事前協議が必要) |
|---|---|---|
| (1)さく、塀、垣(生垣を除く)、擁壁等 | 高さ3mを超えるもの | 高さ5mを超えるもの |
| (2)煙突、排気塔等 (3)鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等 (4)記念塔、電波塔、物見塔等 (5)高架水槽、冷却塔等 (6)広告塔、広告板等 (7)彫像、記念碑等 |
高さ10mを超えるもの | 高さ15mを超えるもの |
| (8)電気供給若しくは有線電気通信のための 電線路または空中線の支持物 |
高さ15mを超えるもの | 高さ20mを超えるもの |
| (9)観覧車、メリーゴーラウンド等の遊戯施設 (10)アスファルトプラント等の製造施設 (11)ガス、石油、穀物等を貯蔵し、または処理する施設 (12)自動車車庫の用に供する施設 (13)汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 |
高さ10m超えるもの または築造面積1,000m2を超えるもの |
高さ15m超えるもの または築造面積1,000m2を超えるもの |
| (14)再生可能エネルギーに関連する自立型の構造物 | 高さ2m超えるもの または区域面積500m2を超えるもの |
高さ5m超えるもの または区域面積5,000m2を超えるもの |
| 行為の種類 | 届出対象規模 (届出が必要) |
大規模行為規模 (届出及び事前協議が必要) |
|---|---|---|
| 都市計画法で規定する開発行為 | 区域面積10,000m2を超えるもの | ― |
| 種類 | 記載内容 |
|---|---|
| 位置図(1/2,500以上) |
|
| 現況図 |
|
| カラー現況写真 |
|
| 計画図(1/100以上) |
|
| 縦・横断図 |
|
| 景観チェックシート xlsxExcel形式(xlsx 12 KB) pdfPDF形式(pdf 342 KB) |
|
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで