予防接種法に基づく定期予防接種については接種対象年齢が定められていますが、平成25年1月の予防接種法施行令の改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逃した場合に対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができる特例が設けられました。その後、特例の対象に、災害またはワクチンの大幅な供給不足が発生したこと等が追加されています。
この制度の対象となり定期予防接種を希望される方は、接種を受ける前に下野市健康増進課まで申請書を提出してください。
以下の特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方
※(注記)上記の1〜3の理由による申請の場合は、申請書への医師の署名等が必要となりますのでご注意ください。
※(注記)「MR(麻しん風しん混合)ワクチンの供給不足に伴う定期接種における対応について」は上記の4に該当します。
ロタウイルス感染症及びインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く予防接種法の対象疾病
【こどもの定期予防接種】
【おとなの定期予防接種】
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内
※(注記)ただし、高齢者肺炎球菌及び帯状疱疹は1年以内
※(注記)接種年齢の上限がある予防接種はその年齢まで(下記参照)
| 長期療養特例のある特定疾病(ワクチン名) | 既定の年齢 |
|---|---|
| 四種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ) | 15歳未満 |
| 五種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ) | 15歳未満 |
| 結核(BCG) | 4歳未満 |
| ヒブ感染症(Hib) | 10歳未満 |
| 小児用肺炎球菌 | 6歳未満 |
予防接種に要した費用(ただし、市と小山地区医師会との委託契約料金が上限となります)
事前に申請が必要となりますので、接種予定日から14日ほど前までに市に申請書を提出(郵送可)してください。
※(注記)以降は、接種を受ける医療機関によって異なりますので、ご注意ください。
※(注記)医療機関での接種費用の支払いはありません。
※(注記)長期療養該当者の予防接種を行った医療機関は、他の定期接種と併せて接種費用を市に請求してください。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで