平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」といいます。)」が施行されました。
高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、速やかに市町村または地域包括支援センター(以下「市町村など」といいます。)に通報するよう努めることとされています。
また、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、市町村などへの通報が義務となります。
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を「65歳以上の方」が「養護者(現に高齢者の世話をしている人)」または「養介護施設従事者等(施設職員など)」により虐待されることと定義されています。虐待の種類は以下の通りになります。
虐待の種類と虐待行為の具体的な例虐待行為の具体的な例
放棄放任
(ネグレクト)
入浴させず異臭がする、水分や食事を十分に与えない、必要な医療・介護サービスを使わせない など自己放任
(セルフネグレクト)※(注記)
脱水症状、低栄養状態、危機的、非安全、不衛生な生活水準 など
※(注記)「自己放任(セルフネグレクト)」とは、自己の身体的、精神的な健康の維持にとって必要な医療や衣食住を拒むなど、生命や健康に悪影響を及ぼす状況に自ら追い込むことです。高齢者虐待防止法には該当しませんが、高齢者本人の権利が客観的に侵害されていると判断される場合には、高齢者虐待防止法の取り扱いに準じて、必要な援助を行っていく必要があります。
地域の中で虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方や、「高齢者やご家族の様子がおかしいのでは...」と感じたら、下記の相談窓口にご相談ください。相談者の秘密は厳守します。
高齢者虐待に関する地域の相談窓口仁良川1651番地1
特別養護老人ホームにらがわの郷内
0285-48-1177石橋地区 下古山1174番地
特別養護老人ホームいしばし内
0285-51-0633小金井789番地
ゆうゆう館内
0285-43-1229高齢者虐待は、高齢者と養護者の人間関係や介護疲れ、ストレス、介護や疾病に関する知識不足、経済的な問題など、様々な要因が深く絡み合うことで起こります。 地域の皆さまの見守りによる「小さな気づき」は高齢者ご本人やご家族からの大切なSOSのサインかもしれません。
虐待の早期発見・相談は、高齢者の安全を守ることや虐待をしている人への支援にもつながります。サインの一例をまとめた「高齢者虐待早期発見チェックシート」をご活用ください。
高齢者虐待早期発見チェックシート
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