介護保険の負担限度額認定は、原則として市民税課税世帯(利用者負担段階第4段階)の方には適用されませんが、特定の条件を満たす場合、食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。
認定を受けると、所得等の状況に応じて、食費・居住費のいずれかまたは両方において負担限度額の第3段階(2)が適用されます。
負担限度額認定の特例減額措置を受けるためには、下記のすべての要件に該当する必要があります。
申請日の属する月の初日〜7月31日まで
※(注記)有効期間内であっても、特例減額措置の要件を満たさなくなった場合、制度の対象外となります。
下野市 高齢福祉課
郵送宛先:〒329-0492 下野市笹原26 高齢福祉課介護保険グループ
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
認定証は約1週間後、郵便で送付します。
※(注記)ただし、7月末から8月にかけては負担限度額認定の切り替えの時期のため、申請から認定まで日数がかかります。
pdf負担限度額認定の特例減額措置とは(pdf 119 KB)
docx介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置)(docx 24 KB)
docx特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書(docx 19 KB)
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで