「令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)」は、令和6年3月29日をもちまして申請受付は終了しました。
令和5年11月2日に閣議決定された住民税非課税世帯に対する給付金について、以下の要件に該当する世帯を対象に、1世帯あたり7万円を給付します。
※(注記)住民税非課税世帯に該当するかどうかは、個人情報となるため電話ではお答えできません。
1世帯あたり7万円
※(注記)この給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。
以下の要件にすべて該当する世帯は、原則として申請手続きが不要です。
該当する世帯には、令和6年1月29日に「支給のお知らせ」を発送しました。
3万円を支給した口座と同じ口座に、令和6年2月下旬に支給予定です。
(振込先口座の変更を希望する場合は、通知を受け取ってからご連絡ください。)
対象世帯のうち、(1)に該当しない世帯については、確認書の返送が必要となります。
該当する世帯には、令和6年1月29日に確認書を発送しました。
申請期限は令和6年3月29日(金曜日)【当日消印有効】となりますので、必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて返送してください。
令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯は、申告をしたうえで社会福祉課までご連絡ください。
申請期限は令和6年3月29日(金曜日)【当日消印有効】となります。
※(注記)書類の提出がない場合又は返送された書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。
学生寮にお住まいの学生の方については、課税者に扶養されている可能性が高いため確認書はお送りしていません。
扶養されていない、または扶養されているが扶養者が非課税者である場合については対象となりますので、扶養状況をご自身でご確認いただき、該当する場合には社会福祉課までご連絡ください。
住民税非課税世帯の方で、配偶者や親族から暴力などを受けて避難中の方も、一定の条件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。
給付金を受給する手続きにつきましては、社会福祉課(0285-32-8899)にお問い合わせください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または社会福祉課にご連絡ください。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで