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保険料のよくある質問Q&A

後期高齢者医療保険料についてよくある質問をまとめました。

  1. 後期高齢者医療保険には何歳から加入になりますか?
  2. なぜ保険料を納める必要があるのですか?
  3. 保険料はいくらですか?
  4. 保険料の納め方にはどのようなものがありますか?
  5. 保険料を年金からの天引きにするために手続きは必要ですか?
  6. 保険料を年金からの天引きではなく、口座振替に変更することはできますか?
  7. 保険料額決定通知書が届くのはいつですか?
  8. 納付1回分は何月分にあたりますか?
  9. 今まで年金からの天引きでしたが、納付書が送られてきました。なぜですか?
  10. 75歳になりました。保険料は何月からかかり、納め方はどのようになりますか?

1 後期高齢者医療保険には何歳から加入になりますか?

後期高齢者医療制度は75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。

2 なぜ保険料を納める必要があるのですか?

後期高齢者医療保険は社会全体で支えあう制度です。
一人ひとりから納めていただく保険料は、すべての国民が安心して医療保険を利用するための大切な財源です。
後期高齢者医療の財源のうち、国・県・市の負担が50%、現役世代の負担が40%、75歳以上の方の負担(保険料)が10%です。

3 保険料はいくらですか?

保険料は一人ひとりに賦課されます。
保険料についてはこちら「保険料の決まり方」のページをご覧ください。

4 保険料の納め方にはどのようなものがありますか?

「年金からの天引きによる納付」と「納付書または口座振替による納付」の2種類があります。
保険料の納め方の詳細については、こちら「保険料の納め方」のページをご覧ください。

5 保険料を年金からの天引きにするために手続きは必要ですか?

手続きは必要ありません。
以下の条件を満たしている方は自動的に開始されます。

  • 受給している年金額が年額18万円以上
  • 下野市において介護保険料が年金から天引きされている
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が天引き対象となる年金額の二分の一を超えない

6 保険料を年金からの天引きではなく、口座振替に変更できますか?

変更できます。
変更する際には金融機関と税務課での手続きが必要になり時間を要します。
必要書類をお送りしますのでまずは税務課までご連絡ください。

7 保険料額決定通知書が届くのはいつですか?

納付方法によって保険料額決定通知書の送付時期が異なります。
納付書や口座振替の方は7月中旬、年金からの天引きの方は9月中旬にお送りします。

8 納付1回分は何月分にあたりますか?

後期高齢者医療保険料の納期ごとの保険料は、年間保険料を支払回数で割ったものです。
納付方法が納付書や口座振替の方は、7月から2月までの8回、年金からの天引きの方は、4月から2月までの6回で納めていただきます。

9 今まで年金からの天引きでしたが、納付書が送られてきました。なぜですか?

今まで年金からの天引きによる納付だった人も、次のような場合、年金からの天引きが停止となり、しばらくの間、納付書での納付になります。

  • 他市町村から転入してきた場合
  • 受給されている年金の種類が変わった場合
  • 年金の現況届の提出が遅れ一時的に年金支給が止まった場合
  • 年金記録判明等により年金額が変更になった場合
  • 保険料額が減額になった場合
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が天引き対象となる年金額の二分の一を超えた場合
  • 年金を担保に貸し付けを利用された場合 など

10 75歳になりました。保険料は何月からかかり、納め方はどのようになりますか?

75歳の誕生月から翌年3月までを月割りにて計算します。
年金からの天引きの開始には約1年程度かかります。
年金からの天引きが開始されるまでは納付書または口座振替にて納付をお願いします。
年金からの天引きが開始になる際には、改めてお知らせします。


掲載日 平成31年4月1日 更新日 令和元年7月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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