介護保険事業(支援)計画について
保険給付の円滑な実施のため、3年間を1期とする介護保険事業(支援)計画が策定されます。
市町村介護保険事業計画(法第117条)
1.日常生活圏域の設定
2.各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み
3.各年度における必要定員総数
4.各年度における地域支援事業の量の見込み
5.その他の事項
サービス供給への関与の仕組みについて
○しろまる上記「3.各年度における必要定員総数」について、市町村介護保険事業計画の達成に支障を生じるおそれがあるときは、総量規制が用いられます。
総量規制対象サービス(市町村指定)
◇認知症対応型共同生活介護
◇地域密着型特定施設入居者生活介護
◇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※(注記)必要定員総数は、サービス量の観点から市町村介護保険事業計画に記載されることが不可欠となります。
なお、都道府県においても、介護保険事業支援計画(法第118条)を策定することとなっており、都道府県指定のサービスについて、総量規制によるサービス供給への関与がなされます。
都道府県が特別養護老人ホーム等の指定等をしようとする時は、関係市町村に対し介護保険事業計画との調整を図る見地から意見を求めることになります。
○しろまる上記「4.各年度における地域支援事業の量の見込み」において、一部のサービスについては質の高い事業者に参入してもらうため公募制が用いられています。
公募制対象サービス
(法第78条の13第1項)
◇定期巡回・随時対応型訪問介護看護
◇小規模多機能型居宅介護
◇看護小規模多機能型居宅介護
※(注記)公募制対象サービスは、選考を通じて指定されることから事前審査をする必要があります。
よって、次期第9期計画期間内(令和6年度〜8年度)に下野市内において、総量規制及び公募制対象のサービス施設の整備を計画されている事業者におかれましては、令和5年9月末までに、高齢福祉課あて連絡をお願いいたします。