介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大賦課または過少賦課していたことが判明しました。
対象となる被保険者様及びご家族様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
平成27年4月の介護保険法改正(法第200条の2)により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。
この最初の納期について、特別徴収の場合には、年金保険者が下野市に納入する期限である5月10日とすべきところを、一律に普通徴収の第1期納期限である7月末日で設定していました。
このため、特別徴収の方の保険料を変更(遡及賦課)できる期間は、対象年度の2年後である5月10日までとなりますが、これを経過した6月以降において増額賦課更正または減額賦課更正をしていたことが判明しました。
平成29年度から令和5年度までの間に変更(遡及賦課)をした平成27年度分から令和3年度分までの介護保険料
増額更正(過大徴収)した人数及び金額:8名 計157,900円
減額更正(過大還付)した人数及び金額:5名 計108,200円
保険料を過大に徴収した方には、お詫びの文書とともに還付手続きをお知らせする文書を送付します。
過大に還付した方には、時効により徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
法改正の際には、複数職員で内容確認とシステム設定の必要の有無などの対応を検討し、適正な賦課事務を行います。
下野市役所
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