市街化区域以外の農地転用については許可が必要となりますが、転用事業者が本人か本人以外かによって下記のように申請書の種類(4条または5条)が異なります。
許可の基準については立地基準、一般基準の2つの観点から許可の可否を判断します。
転用許可後に事業が実行されることが確実かどうかを判断します。(転用事業者の資力、他法令の許可の見込み等)
なお、上記のとおり他法令の許可の見込みがないものは申請の受付ができませんので、特に農振法(農振除外関係)、都市計画法(開発許可等)で事前に確認をしてください。
令和7年4月以降「下野市地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)」の運用が開始されるため、許可の前に地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。そのため、農地転用の手続きに関して、締切日、総会までの期間が変更となっておりますのでご確認くださいますようお願いします。
地域計画の変更等については、事前に農政課に相談、確認していただきますようお願いいたします。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで