農家の方が耕作目的で農地の取得(売買・贈与等)や貸借等を行うときには、農地法第3条の許可が必要です。
農地法第3条の許可には譲受人(借受人)が複数の要件を満たす必要があります。
※(注記)この許可を受けずにした行為には、その効力を生じません。
原則、下記の要件をすべて満たす必要があります。
譲受人または借受人が常時農作業をしていると認められる日数のこと。原則年間150日以上となります。
農地法の一部改正により下限面積の要件は令和5年4月1日で廃止されました。
これから取得する農地や、自分で耕作している農地の全部が農地として効率的に耕作されていることが要件となります。
※(注記)農地を取得または借り受ける方に、遊休農地や違反転用の農地がある場合には、原則その状態を解消してから農地法第3条の許可申請受付となります。
※(注記)令和7年4月以降「下野市地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)」の運用が開始されるため、令和7年4月以降受付の農地法第3条の許可申請につきまして受付締切日等が変更となり、許可の手続きに時間を要しますのでご了承くださいますようお願いします。
※(注記)贈与を行う場合には、譲渡人と譲受人の関係が分かる書類又は贈与証明書
上記以外にも必要と認めて提出を求めた場合にその書類を提出いただく場合があります。
相続等により農地を取得した場合 ⇒ 農地法第3条の届出が必要です。
平成21年12月15日の農地法の改正に伴い、農地法の許可を要さずに相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等の理由で農地の権利を取得した方は、農業委員会への届出が必要になります。
下野市役所
法人番号:6000020092169
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TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで