新型インフルエンザは、ほとんどの人がウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)は、新型インフルエンザ等が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるよう、国や地方公共団体等の責務、発生時の措置、緊急事態措置等について定めたものです。
市では、 特措法に基づき、平成26年5月に「下野市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました(計画については、こちらをご覧ください)が、今般の新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、令和6年7月に政府行動計画が約10年ぶりに抜本的に改定され、栃木県においても令和7年3月に県行動計画の改定が行われたことから、市行動計画の改定作業を進めています。
(特措法制定以前)
(特措法制定以降)
政府行動計画と栃木県行動計画について、詳しくは関連リンクからご確認ください。
下野市役所
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