下野市では、「下野市火入れに関する条例」に基づき、市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めています。
火入れを行う場合は、当該許可申請を火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに行う必要があります(火入れの許可の対象期間は1件につき7日以内となっています)。また、下野市の許可後、消防への届出も必要となります。
なお、河川への火入れがある場合には、栃木県(栃木土木事務所)への届出が別途必要となります。
以下の2つの要件を満たす必要があります。
●くろまる第1要件
火入れをする目的が次のいずれかに該当する場合
●くろまる第2要件
火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という)の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
※(注記)必要事項をご記入のうえ、下野市農政課にご提出ください。
pdf火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(pdf 83 KB)
※(注記)提出先は石橋地区消防組合となります。
※(注記)提出先は栃木土木事務所になります。
下野市火入れに関する条例 (shimotsuke.lg.jp)
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為等の届出について | 石橋地区消防組合 (119-ifd.or.jp)
下野市役所
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