平成27年5月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」第7条に、「市町村は空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を設置することができる」と定められています。
協議会は必ずしも設置が義務付けられているものではありませんが、「空家等対策計画」の作成のほか、特定空家等の認定など、空家対策は専門的な見地に基づき審査、審議、調査等を行う必要があるため、下野市では協議会を設置して体制の充実を図ることとしました。
| 根拠法令等 | 下野市空家等対策協議会設置条例 |
|---|---|
| 委員数 | 8名 |
| 委員の任期 | 2年間 令和5年1月4日から令和6年3月31日 |
| 会議内容 | 公開 |
| 事務局 | 市民生活部安全安心課 |
| 会議名 | 会議録 | 会議次第 | 資料 | 写真 |
| 第1回下野市空家等対策協議会 (令和5年2月9日開催) |
pdf会議録 | pdf会議次第 | pdf資料 | JPG写真 |
|
第2回下野市空家等対策協議会 (令和5年3月13日開催) |
pdf会議録 | pdf会議次第 | JPG写真 |
会議終了後、議事録等を作成次第掲載いたします。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで