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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

平成31(2019)年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給します。法改正により、請求期限が5年延長されました。

対象者

次の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象です。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
    (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
  2. 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
    (母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

(注記)対象とならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

請求手続きについて

  • 県旧優生保護法関係相談窓口(下記お問い合わせ先)に必要書類を提出してください(郵送による提出も可能です)。
  • 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、県のホームページや県庁窓口などでも入手できます。
  • 請求期限は、令和11年4月23日です。

pdf旧優生保護法一時金リーフレット(pdf 896 KB)

一時金の金額

320万円(一律)

お問い合わせ先

県旧優生保護法関係相談窓口

電話番号 028-623-3064

受付時間 午前9時〜午後5時(月曜から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)

所在地 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本館5階

保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内


掲載日 令和6年9月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター「ふわり」
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8921
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)

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