平成31(2019)年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給します。法改正により、請求期限が5年延長されました。
次の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象です。
※(注記)対象とならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
pdf旧優生保護法一時金リーフレット(pdf 896 KB)
320万円(一律)
県旧優生保護法関係相談窓口
電話番号 028-623-3064
受付時間 午前9時〜午後5時(月曜から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)
所在地 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本館5階
保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
開庁時間:月曜〜金曜 (年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで