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更新日:2022年6月22日
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大分市では、平成30年4月1日以降に犯罪行為により亡くなられた方の遺族または重傷病を負った方が、被害直後に直面する経済的な負担を軽減するため、見舞金を支給しています。
犯罪行為とは、日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為を言います。ただし、刑法第35条または第36条第1項の規定により罰せられない行為および過失による行為によるものは除きます。
その他の条件等の詳細については、お問い合わせください。
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