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不法投棄・野焼きは犯罪です

不法投棄は法律で禁止されています

決められた場所以外に廃棄物を捨てることを不法投棄といいます。
山林にタイヤや家電などを投棄するほか、他人のごみステーションにごみを捨てることも不法投棄となります。

不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反すると5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が課せられます。

土地の所有者のかたへお願い

民有地にごみが不法投棄された場合、投棄者が判明しない際は土地の所有者(管理者)が不法投棄されたごみを処分しなくてはなりません。
雑草を除去する、柵を作る、看板を設置するなどの対策を講じ、不法投棄をされないような土地の管理をお願いします。

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野焼きは法律で禁止されています

廃棄物を屋外で焼却する行為を野焼きといいます。
煙や悪臭、灰などにより近隣のかたにとっても大変な迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類等の有害物質の発生など、環境汚染の原因にもなります。

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反すると5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が課せられます。

野焼きの例外

農業・林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却や、どんと焼きなど風俗習慣上または宗教上の行為として行われる焼却の場合は、事前に市役所または消防署に連絡をしてください。
やむを得ず野焼きをする場合は、近隣のかたの迷惑にならないように十分に注意してください。

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不法投棄・野焼きを目撃したときは...

名寄市役所市民部廃棄物対策担当(電話番号01654-3-2111)または名寄警察署(電話番号01654-2-0110)まで、ご連絡ください。
一人ひとりの心掛けで廃棄物の不法投棄を防止しましょう。

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お問い合せ・担当窓口

市民部 廃棄物対策担当

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-9-4011
  • メール:ny-ecohima@city.nayoro.lg.jp


名寄市役所
  • (開庁時間:[平日]8時45分から17時30分)
  • 電話:01654-3-2111(交換)
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
  • 名寄庁舎 〒096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 風連庁舎 〒098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 智恵文支所 〒098-2181 北海道名寄市字智恵文11線北2番地

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