農業振興地域整備計画(農用地利用計画)における農用地区域の変更に係る手続きについて

1 農振除外(重要変更)

(1)概要

・農振除外とは、農業以外を目的とする住宅、商業施設、資材置場、駐車場等を建設・整備する場合など、農用地区域内の土地を、農業以外の用途目的に農用地区域から除くことです。

(2)要件

・農振除外を行うためには、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の各号の要件すべてを満たす必要があります。

・『関連ファイル』の「農振除外に係る事前協議書及び事業計画書作成の注意点」を御覧のうえ、計画内容が要件を満たすことを必ず御確認ください。

(3)様式

・「事前協議書」を御提出ください。これを受けて市では事前協議会を開催します。そこで除外要件に合致するものと判断された場合は、「事業計画書」を御提出いただきます。

・様式等は『関連ファイル』からダウンロードできます。

(4)スケジュール

・農振除外の事前相談は随時ですが、事前協議書の受付は年間2回となります。

・事前協議書の提出期限は、次のとおりです。(提出期限が土日・祝日の場合は翌開庁日)

上期 ⇒ 4月15日

下期 ⇒ 10月15日

・手続き完了までは、最短でも6か月程度かかります。変更に対して追加資料や異議申し立て等があった場合、更に期間を要する場合があります。

2 用途変更(軽微変更)

(1)概要

・用途変更とは、耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設を建設する場合など、農業用施設用地として農用地区域の用途区分を変更することです。

(2)要件

・用途変更を行うためには、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の各号の要件を全て満たす必要はありませんが、要件を十分配慮した上で事業計画書を作成ください。なお、詳しくは農林課に御相談ください。

(3)様式

・「事業計画書」を御提出ください。

・様式等は『関連ファイル』からダウンロードできます。

(4)スケジュール

・用途変更の事前相談は随時ですが、農振除外等の手続き中は、用途変更の手続きを行うことができませんので御注意ください。

・用途変更に係る面積別手続き区分は次のとおりです。

⇒1ha超 重要変更(農振除外等と同様の法手続き) (注記)計画変更期間は通常どおり

⇒1ha以下 軽微変更(簡略化された法手続き) (注記)計画変更期間は通常より短縮

3 注意事項

・事前協議書及び事業計画書の添付資料は、交付日より3ヶ月以内のものを御提出ください。

・農振除外及び用途変更については、関係機関等との協議の結果、農用地区域の変更ができないこともあります。


(更新日:令和6年5月24日)

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