南陽市立地適正化計画に基づく届出制度について

南陽市立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法の規定に基づく届出制度の運用が開始され、居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外の一定の建築行為及び開発行為を行う際は、30日前までに市への届出が必要です。

1居住誘導区域外における住宅等の開発・建築等行為に係る事前届出

(1)対象区域

居住誘導区域の外の区域(都市計画区域内)

(2)届出の対象となる行為

居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の開発行為、建築行為に対して、市への届出が義務付けられています。
(都市再生特別措置法第88条第1項)

<開発行為>

➀3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
➁1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000m2以上のもの
3住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為(例:寄宿舎、有料老人ホーム等)

<建築行為>

➀3戸以上の住宅等を新築する場合
➁人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合(例:寄宿舎、有料老人ホーム等)
3建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等(➀、➁)とする場合

(3)届出の時期

開発行為に着手する30日前まで
(注記)なお、本届出はできるだけ開発許可申請及び建築確認申請に先行して実施願います。

(4)届出の方法等

届出は、届出様式(関連ファイルからダウンロード又は建設課窓口にて配布)に必要事項を記入し、市建設課窓口に提出してください。

2都市機能誘導区域外における住宅等の開発・建築等行為に係る事前届出

(1)対象区域

都市機能誘導区域の外の区域(都市計画区域内)

(2)届出の対象となる行為

都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合、誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合、建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合は、市への届出が義務付けられています。(都市再生特別措置法第108条第1項)

(3)届出を要しない軽微な行為

仮設の用に供する目的で行う、誘導施設を有する建築物の開発行為や建築等行為

(4)届出の時期

開発行為に着手する30日前まで
(注記)なお、本届出はできるだけ開発許可申請及び建築確認申請に先行して実施願います。

(5)届出の対象となる施設(誘導施設)

➀病院(20床以上)
➁障害者支援施設
3子育て支援センター
➃保育所
➄幼稚園
6認定こども園
7図書館
8地域交流センター
9劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(6)届出の方法等

届出は、届出様式(関連ファイルからダウンロード又は建設課窓口にて配布)に必要事項を記入し、市建設課窓口に提出してください。

(更新日:令和5年3月27日)









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